○社会福祉法人の助成に関する規程
昭和48年3月15日
規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、社会福祉法人の助成に関する条例(昭和48年城陽市条例第13号)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(助成対象)
第2条 助成の対象となる社会福祉法人は、城陽市内に所在し、本市の社会福祉の増進にに寄与するもので助成の申請のあつたもののうちから市長が決定する。
(助成額)
第3条 助成額は、予算の範囲内で市長が定めた額とする。
(委任)
第4条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。