○社会福祉法人の助成に関する条例

昭和48年3月15日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定による助成について必要な事項を定めることを目的とする。

(交付申請)

第2条 社会福祉法人が助成を受けようとするときは、申請書に次の書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 理由書

(2) 助成を受ける事業の計画書およびこれに伴う収支予算書

(3) 財産目録、貸借対照表および収支予算書

(4) 定款

(5) 法人の行なう事業の概要

(6) 役員名簿

(7) その他市長が必要と認めるもの

(実績報告)

第3条 社会福祉法人が助成を受けて、事業を実施した場合は、その事業の完了の日から20日以内に、また、その事業が次年度にまたがる場合は4月20日までにその事業の実績報告を市長に提出するものとする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、社会福祉法人の助成に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年12月20日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年(2000年)9月29日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

社会福祉法人の助成に関する条例

昭和48年3月15日 条例第13号

(平成12年9月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和48年3月15日 条例第13号
昭和48年12月20日 条例第32号
平成12年9月29日 条例第38号