○城陽市くらしの資金融資規則
昭和47年12月28日
規則第20号
(目的)
第1条 この規則は、くらしの相談の中から生活の不安定な世帯に対し、くらしの資金を貸付け、これらの世帯の経済的自立と生活意欲の促進を図ることを目的とする。
(貸付対象)
第2条 くらしの資金の貸付けを受けることができる者は、疾病、失業、不測の事故又は災害(天災、火災及び爆発事故をいう。以下同じ。)によりくらしのための緊急一時的な資金を必要としている世帯の世帯主であつて、市内に住所を有するものとする。
(資金の種類)
第3条 資金の種類は、次のとおりとする。
(1) 生活の維持、療養その他くらしに必要な資金
(2) 災害により住宅を確保するために必要な資金
(貸付条件)
第4条 前条第1号の資金の貸付額等は、次のとおりとする。
(1) 貸付額 1世帯当たり100,000円以内
(2) 償還期限 貸付けの日から2年以内。ただし、据置期間は4箇月以内
(3) 償還方法 一時払い又は分割払い
(4) その他 無利子、無担保
2 前条第2号の資金の貸付額等は、次のとおりとする。
(1) 貸付額 1世帯当たり200,000円以内
(2) 償還期限 貸付けの日から3年8箇月以内。ただし、据置期間は4箇月以内
(3) 償還方法 一時払い又は分割払い
(4) その他 無利子、無担保
(貸付けの申請)
第5条 資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める城陽市くらしの資金借入申請書を市長に提出しなければならない。
(貸付けの決定)
第6条 市長は、前条の申請書の提出があつたときは、必要な事項を審査の上、貸付けの適否を決定し、別に定める城陽市くらしの資金貸付/承認/不承認/決定通知書により申請者に通知するものとする。
2 前項の貸付けの適否の決定に当たつては必要に応じて民生児童委員の意見を聞くものとする。
(貸付金の交付等)
第7条 市長は、貸付けを適当と認めた者に対し、提出期限を指定して別に定める借用書を提出させ、貸付金を交付するものとする。
(償還の方法)
第8条 貸付金の交付を受けた者(以下「借受者」という。)は、借用のときに定める償還方法に従い納入通知書によつて納入しなければならない。
(償還期限の延長)
第9条 借受者は、災害、疾病、不測の事故その他真にやむを得ない事情のため定められた償還期限までに返還できないときは、別に定める城陽市くらしの資金償還期限延長申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があつたときは、必要な事項を審査の上、別に定める城陽市くらしの資金償還期限延長/承認/不承認/決定通知書により借受者に通知するものとする。
(貸付決定の取消し等)
第10条 市長は、貸付決定を受けた者又は借受者が次の各号の一に該当すると認めたときは、民生児童委員の意見を聞き、貸付決定を取り消し、貸付金を返還させることができる。
(1) 虚偽の申込みその他不正な手段により貸付けの決定又は貸付金の交付を受けたとき。
(2) 貸付金を貸付けの目的以外に使用したとき。
(3) 市長の指示に従わなかつたとき。
(4) この規則に違反したとき。
(変更届)
第11条 借受者は、第5条の規定により提出した借入申請書の記載事項に変更を生じたときは、別に定める城陽市くらしの資金借入申請書変更届書を市長に提出しなければならない。
(報告等)
第12条 市長は、必要に応じて借受者から報告を求めるとともに職員をして必要な調査を行わせることができる。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年12月1日から適用する。
附則(昭和49年12月3日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。
附則(昭和51年2月20日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年12月1日から適用する。
附則(昭和51年12月9日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。
附則(昭和52年8月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年6月15日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年7月15日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年10月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年4月2日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年12月28日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年10月28日から適用する。
附則(昭和62年9月16日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年(2015年)12月28日規則第49号)
この規則は、平成28年(2016年)1月1日から施行する。