○城陽市福祉事務所非常勤嘱託医旅費支給条例

昭和47年4月28日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は城陽市福祉事務所非常勤嘱託医(以下「嘱託医」という。)が生活保護法(昭和25年法律第144号)児童福祉法(昭和22年法律第164号)老人福祉法(昭和38年法律第133号)身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する指導、調査をおこない、または相談に応じる等のための市内出張命令及び旅費の支給について定めることを目的とする。

(命令及び復命)

第2条 嘱託医が市内に出張を必要とするときは、福祉事務所長(以下「所長」という。)の命令を受けなければならない。

2 前項による出張が終つたときは、所長に復命しなければならない。

(旅費額)

第3条 嘱託医の市内出張旅費については、特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年10月3日条例第6号)の規定にかかわらず月額2,000円を支給する。

この条例は、昭和47年5月3日から施行する。

城陽市福祉事務所非常勤嘱託医旅費支給条例

昭和47年4月28日 条例第23号

(昭和47年4月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和47年4月28日 条例第23号