○城陽市福祉事務所長委任規則
昭和47年4月28日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は市長の権限に属する事務の一部を福祉事務所長に委任し、その責任を明らかにするとともに、行政事務の能率的な運営をはかることを目的とする。
(委任事務)
第2条 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項の規定により、次の事務を福祉事務所長に委任する。
(1) 生活保護法第24条に規定する申請による保護の開始及び変更に関すること。
(2) 生活保護法第25条に規定する職権による保護の開始及び変更に関すること。
(3) 生活保護法第26条に規定する保護の停止及び廃止に関すること。
(4) 生活保護法第27条に規定する指導及び指示に関すること。
(5) 生活保護法第27条の2に規定する相談及び助言に関すること。
(6) 生活保護法第28条に規定する立入調査及び検診命令並びに申請の却下又は保護の変更、停止、若しくは廃止に関すること。
(7) 生活保護法第30条から第37条までの規定による保護の方法に関すること。
(8) 生活保護法第48条第4項に規定する届出の受理に関すること。
(9) 生活保護法第55条の7第1項に規定する被保護者就労支援事業に関すること。
(10) 生活保護法第62条第3項及び第4項に規定する保護の変更、停止、廃止又は通知に関すること。
(11) 生活保護法第63条に規定する返還額の決定に関すること。
(12) 生活保護法第76条に規定する遺留金品の処分に関すること。
(13) 生活保護法第80条に規定する保護金品の返還の免除に関すること。
(14) 生活保護法第81条に規定する後見人選任の請求に関すること。
2 生活保護法第55条の4第2項の規定により、同条第1項に規定する就労自立給付金の支給に関する事務を福祉事務所長に委任する。
3 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項及び第3項の規定により、次の事務を福祉事務所長に委任する。
(1) 児童福祉法第22条第1項の規定により、妊産婦から申込みがあつたときは、その妊産婦に対し助産施設において助産を行うこと。
(2) 児童福祉法第23条第1項の規定により、保護者から申込みがあつたときは、その保護者及び児童を母子生活支援施設において保護し、又はその他の適切な保護を加えること。
(3) 児童福祉法第24条第1項の規定により、保護者から申込みがあつたときは、児童を保育所において保育し、又はその他適切な保護をすること。
4 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第9項の規定により、次の事務を福祉事務所長に委任する。
(1) 身体障害者福祉法第16条第4項に規定する身体障害者手帳の返還事由に係る知事への通知に関すること。
(2) 身体障害者福祉法第18条に規定する障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。
(3) 身体障害者福祉法第18条の3に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。
(4) 身体障害者福祉法第23条の規定による売店に関する協議調査及び措置に関すること。
(5) 身体障害者福祉法第38条第1項に規定する費用の負担命令に関すること。
5 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項の規定により、次の事務を福祉事務所長に委任する。
(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条、第19条の2並びに第26条において準用する同法第5条の2第1項及び第2項、第11条(第3号を除く。)並びに第12条に規定する障害児福祉手当の支給に関すること。
(2) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第19条及び第26条において準用する同法第5条第2項に規定する障害児福祉手当の受給資格認定に関すること。
(3) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第26条の2、第26条の4並びに第26条の5において準用する同法第5条の2第1項及び第2項、第11条(第3号を除く。)並びに第12条に規定する特別障害者手当の支給に関すること。
(4) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第26条の5において準用する同法第5条第2項及び第19条に規定する特別障害者手当の受給資格認定に関すること。
(5) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項に規定する福祉手当の支給に関すること。
6 地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定により、次の事務を福祉事務所長に委任する。
(1) 京都府の事務処理の特例に関する条例(平成12年京都府条例第4号)の規定により委任された公職選挙法(昭和25年法律第100号)第49条第2項の規定により郵送で投票を行う場合における公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第59条の2第1号の規定による証明に関すること。
(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4に規定する障害福祉サービスの措置に関すること。
(3) 知的障害者福祉法第16条に規定する障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。
(4) 知的障害者福祉法第17条に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。
(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第5条、第6条の2、第7条第2項から第5項まで、第8条第1項及び第3項、第9条第3項、第10条第3項並びに第10条の2第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳交付の申請、当該手帳の交付等に関すること。
(6) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第49条第2項に規定するあつせん、調整又は利用の要請に関すること。
(7) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第19条から第22条まで、第24条及び第25条に規定する支給決定等に関すること。
(8) 障害者総合支援法第29条に規定する介護給付費又は訓練等給付費の支給に関すること。
(9) 障害者総合支援法第30条に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給に関すること。
(10) 障害者総合支援法第31条に規定する介護給付費等の額の特例に関すること。
(11) 障害者総合支援法第34条に規定する特定障害者特別給付費の支給に関すること。
(12) 障害者総合支援法第35条に規定する特例特定障害者特別給付費の支給に関すること。
(13) 障害者総合支援法第51条の5から第51条の7まで、第51条の9及び第51条の10に規定する地域相談支援給付費等の給付決定等に関すること。
(14) 障害者総合支援法第51条の14に規定する地域相談支援給付費の支給に関すること。
(15) 障害者総合支援法第51条の15に規定する特例地域相談支援給付費の支給に関すること。
(16) 障害者総合支援法第51条の17に規定する計画相談支援給付費の支給に関すること。
(17) 障害者総合支援法第51条の18に規定する特例計画相談支援給付費の支給に関すること。
(18) 障害者総合支援法第54条から第58条までに規定する自立支援医療費の支給に関すること。
(19) 障害者総合支援法第71条に規定する基準該当療養介護医療費の支給に関すること。
(20) 障害者総合支援法第76条に規定する補装具費の支給に関すること。
(21) 障害者総合支援法第76条の2に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給に関すること。
(22) 障害者総合支援法第77条に規定する地域生活支援事業に関すること。
(23) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条に規定する支援給付に関すること。
(24) 児童福祉法第21条の5の3に規定する障害児通所給付費の支給に関すること。
(25) 児童福祉法第21条の5の4に規定する特例障害児通所給付費の支給に関すること。
(26) 児童福祉法第21条の5の5から第21条の5の9までに規定する障害児通所給付費等の支給決定等に関すること。
(27) 児童福祉法第21条の5の12に規定する高額障害児通所給付費の支給に関すること。
(28) 児童福祉法第21条の5の13に規定する放課後等デイサービス障害児通所給付費等の支給に関すること。
(29) 児童福祉法第21条の5の29に規定する肢体不自由児通所医療費の支給に関すること。
(30) 児童福祉法第24条の26に規定する障害児相談支援給付費の支給に関すること。
(31) 児童福祉法第24条の27に規定する特例障害児相談支援給付費の支給に関すること。
附則
この規則は、昭和47年5月3日から施行する。
附則(昭和50年11月5日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日より適用する。
附則(昭和51年7月31日規則第27号)
この規則は、昭和51年8月1日から施行する。
附則(昭和55年5月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年7月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年(1998年)4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年(1999年)4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年(2000年)3月31日規則第23号)
この規則は、平成12年(2000年)4月1日から施行する。
附則(平成12年(2000年)9月29日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年(2001年)3月30日規則第3号)
この規則は、平成13年(2001年)4月1日から施行する。
附則(平成14年(2002年)3月29日規則第22号)
この規則は、平成14年(2002年)4月1日から施行する。
附則(平成15年(2003年)3月31日規則第8号)
この規則は、平成15年(2003年)4月1日から施行する。
附則(平成18年(2006年)3月31日規則第18号)
この規則は、平成18年(2006年)4月1日から施行する。
附則(平成23年(2011年)3月31日規則第3号)
この規則は、平成23年(2011年)4月1日から施行する。
附則(平成24年(2012年)3月30日規則第23号)
この規則は、平成24年(2012年)4月1日から施行する。
附則(平成25年(2013年)3月29日規則第9号抄)
この規則は、平成25年(2013年)4月1日から施行する。
附則(平成26年(2014年)6月30日規則第17号)
この規則は、平成26年(2014年)7月1日から施行する。
附則(平成26年(2014年)10月1日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年(2015年)3月31日規則第8号)
この規則は、平成27年(2015年)4月1日から施行する。
附則(令和2年(2020年)3月31日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。