○城陽市福祉事務所設置条例

昭和47年4月28日

条例第22号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条の規定に基づき、城陽市を所管区域とする福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。

2 福祉事務所の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

城陽市福祉事務所

城陽市寺田東ノ口17番地

(所務)

第2条 福祉事務所は、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務のほか、社会福祉に関し、市長の委任又は指揮によりその所管に属する事務をつかさどるものとする。

(委任)

第3条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和47年5月3日から施行する。

(昭和57年10月1日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月26日条例第6号)

この条例は、昭和58年5月1日から施行する。

(平成11年(1999年)3月31日条例第6号)

この条例は、平成11年(1999年)4月1日から施行する。

(平成12年(2000年)9月29日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年(2014年)9月29日条例第17号)

この条例は、平成26年(2014年)10月1日から施行する。

城陽市福祉事務所設置条例

昭和47年4月28日 条例第22号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和47年4月28日 条例第22号
昭和57年10月1日 条例第27号
昭和58年3月26日 条例第6号
平成11年3月31日 条例第6号
平成12年9月29日 条例第38号
平成26年9月29日 条例第17号