○城陽市立市民運動広場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成元年4月1日

教育委員会規則第5号

(使用の許可)

第2条 運動広場の使用の許可を受けようとする者は、別に定める使用許可手続により指定管理者に申請し、条例第5条の規定により使用料を納付しなければならない。

2 指定管理者は、運動広場の使用を許可したときは、別に定める使用許可書を交付するものとする。

3 使用の申請は、次の各号に定める期間内とする。ただし、教育長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 宿泊施設アイリスイン城陽及び宿泊施設プラムイン城陽の宿泊使用者

使用しようとする日の2箇月前から使用する日まで

(2) 市民(市内に在住する者又は市内に通学若しくは勤務する者をいう。)前号以外のもの

使用しようとする日の1箇月前から使用する日まで

(3) 前2号以外の者

使用しようとする日の21日前から使用する日まで

4 前項の規定にかかわらず、午後9時から午後10時までの使用の申請の期間は、使用しようとする日の7日前までとする。

5 使用者が使用できなくなつたときは、速やかに、別に定める使用取消手続により指定管理者に届け出しなければならない。

(使用の禁止及び制限についての掲示)

第3条 運動広場の使用を禁止し、又は制限するときは、その区域、期間、理由その他指定管理者が必要と認める事項を当該施設に掲示するものとする。

(行為の禁止)

第4条 運動広場においては、次の行為をしてはならない。

(1) 土地の形質を変更すること。

(2) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(3) 立入禁止区域に立ち入ること。

(4) 指定された場所以外へ車両を乗入れ、又は駐車すること。

(5) 運動広場をその用途外に使用すること。

(6) 前各号のほか、運動広場の使用及び管理に支障のある行為をすること。

2 前項第5号に規定する場合において、公用又は公共の用に供するとき、その他特別の理由があると教育長が認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第5条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用料を減免することができる。

(1) 市及び市教育委員会が行う事業 免除

(2) 市内にある学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園(市立幼稚園を除く。)及び学校(市立の小学校及び中学校を除く。)による教育活動並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所(市立保育所を除く。)による保育活動 免除

(3) 社会教育関係団体が、その目的達成のため催す事業 運動施設使用料の3割を軽減

(4) 自治会が、自治会活動の推進を図るため主催する事業 運動施設使用料の3割を軽減

(5) 市又は市教育委員会が後援する事業 運動施設使用料の3割を軽減

(6) 前各号に定めるもののほか、指定管理者が必要と認めた事業

2 前項の使用料の減免を受けようとする者は、別に定める使用料減免手続により指定管理者に申請しなければならない。

(使用料の還付)

第6条 使用料の還付は、次の各号に掲げる場合とし、その額は当該各号に定める額とする。

(1) 使用者の責めによらない理由により使用することができなくなつた場合 全額

(2) 使用日の7日前までに使用許可の取消しの届出があつた場合 運動施設使用料の5割及び照明設備使用料の全額

2 使用料の還付を受けようとする者は、使用しないことが確定した日から1箇月以内に別に定める使用料還付手続により指定管理者に申請しなければならない。

(損害賠償)

第7条 当該施設又はこれに付随する物件を故意又は過失によつて滅失し、又はき損させた者は、その行為によつて生じた損害を賠償しなければならない。

(指定の申請等)

第8条 条例第8条第1項に規定する指定管理者の指定を受けようとするものは、教育委員会が定める期間内に、別に定める申請書により申請しなければならない。

2 教育委員会は、条例第8条第2項の規定による選定を行つたときは、申請を行つたものに対し、速やかにその結果を通知するものとする。

(協定)

第9条 指定管理者は、教育委員会と次に掲げる事項について運動広場の管理に関する協定を締結しなければならない。

(1) 条例及びこの規則の規定により、指定管理者の権限とされた事項その他の運動広場の管理に係る業務の内容に関する事項

(2) 市が支払う運動広場の管理に要する費用に関する事項

(3) 運動広場の管理において取り扱う個人情報の適切な管理のために必要な措置に関する事項

(4) 運動広場の管理において知り得た秘密の保持のために必要な措置に関する事項

(5) 運動広場の管理により保有することとなる情報の公開のために必要な措置に関する事項

(6) その他教育委員会が必要と認める事項

(事業報告書)

第10条 指定管理者は、法第244条の2第7項の事業報告書を、毎年度終了後から50日以内(同条第11項の規定により指定管理者の指定を取り消されたときは、その取り消された日の翌日から起算して50日以内)に、教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 管理経費の収支状況

(3) その他教育委員会が定める事項

3 教育委員会は、第1項の事業報告書の提出があつたときは、これを議会に報告するものとする。

(指定の取消し等)

第11条 教育委員会は、法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずるときは、別に定める通知書又は命令書により、行わなければならない。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年4月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年(2000年)11月1日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年(2004年)7月30日教委規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成16年(2004年)8月1日から施行する。

2 改正後の城陽市立市民運動広場の設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、平成16年(2004年)10月1日以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。

(平成17年(2005年)11月10日教委規則第7号)

この規則は、平成18年(2006年)4月1日から施行する。ただし、第7条の次に4条を加える改正規定(第8条及び第9条を加える部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(平成20年(2008年)4月1日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年(2009年)4月1日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

城陽市立市民運動広場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成元年4月1日 教育委員会規則第5号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章
沿革情報
平成元年4月1日 教育委員会規則第5号
平成8年4月1日 教育委員会規則第1号
平成12年11月1日 教育委員会規則第9号
平成16年7月30日 教育委員会規則第3号
平成17年11月10日 教育委員会規則第7号
平成20年4月1日 教育委員会規則第4号
平成21年4月1日 教育委員会規則第7号