○城陽市立市民運動広場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

平成5年9月1日

教育委員会規則第4号

城陽市立市民運動広場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(平成5年城陽市条例第16号)の施行期日は、平成5年9月1日とする。

城陽市立市民運動広場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

平成5年9月1日 教育委員会規則第4号

(平成5年9月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章
沿革情報
平成5年9月1日 教育委員会規則第4号