○城陽市立市民プールの設置及び管理に関する条例

昭和49年7月1日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、城陽市立市民プール(以下「市民プール」という。)の設置及び管理に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 本市に市民プールを設置する。

2 市民プールの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

城陽市立市民プール 

城陽市久世荒内149番地

(開設期間等)

第3条 市民プールの開設期間及び使用時間は、次のとおりとする。ただし、第9条第2項の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て変更することができる。

(1) 開設期間 7月10日から8月31日まで

(2) 使用時間 午前10時から午後5時まで

(使用の許可)

第4条 市民プールを使用しようとするものは、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは、使用を許可しないことができる。

(使用)

第5条 使用者は、指定管理者が指示した事項を遵守しなければならない。

2 指定管理者は、使用者がこの条例又は規則に違反したときは、使用の停止又は退場を命ずることができる。

(使用料の額)

第6条 使用は別表に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合、使用料を減免することができる。

(1) 公用又は公共の用に供するとき。

(2) その他特別の理由があるとき。

(使用料の還付)

第7条 既に納入した使用料は還付しない。ただし、使用者の責によらない事由により使用することができないときは、指定管理者は還付することができる。

(指定管理者による管理)

第8条 市民プールの管理は、法第244条の2第3項の規定に基づき、指定管理者に行わせるものとする。

(指定管理者の指定の手続)

第9条 指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他の別に定める書類を添付して市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請したもののうち、次に掲げる基準に最も適合していると認めるものを指定管理者の候補者として選定し、法第244条の2第6項の規定による議会の議決を経た上で、指定管理者として指定する。

(1) 市民の平等な利用が確保されること。

(2) 事業計画書の内容が、市民プールの効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿つた市民プールの管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前2項の規定にかかわらず、前項各号に掲げる基準のすべてを満たすものを指定管理者の候補者として選定することができる。

(1) 第1項の規定による申請がなかつたとき又は前項各号の基準に適合するものがなかつたとき。

(2) 法第244条の2第11項の規定により指定を取り消した場合であつて、前2項の規定による手続をとる暇がないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

4 前3項に定めるもののほか、指定管理者の指定の手続等は別に定めるところによる。

(指定管理者の業務の範囲)

第10条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるところによる。

(1) 市民プールの使用許可等に関する業務

(2) 市民プールの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が定める業務

(個人情報の保護及び秘密を守る義務)

第11条 指定管理者は、市民プールの管理を通して取得した個人情報を保護するために、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)等に基づき、個人情報の漏えいの防止その他の個人情報の適正な管理のための必要な措置を講じなければならない。

2 指定管理者は、市民プールの管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消された後においても、同様とする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し、必要な事項は市長が規則で定める。

この条例は、昭和49年7月1日から施行する

(昭和51年4月9日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年7月10日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月26日条例第6号)

この条例は、昭和58年5月1日から施行する。

(昭和60年12月28日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年(2002年)6月28日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年(2005年)11月10日条例第21号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第5条から第10条までの改正規定、第12条の改正規定、第13条の改正規定、第16条の改正規定及び第17条を第20条とし、第16条の次に3条を加える改正規定(第17条を第20条とする部分及び第17条を加える部分を除く。)、第2条中第1条の改正規定、第3条から第6条までの改正規定、第6条第3項及び第4項を削る改正規定、第7条の改正規定、第8条の改正規定、第9条を第12条とし、第8条の次に3条を加える改正規定(第9条を第12条とする部分及び第9条を加える部分を除く。)及び別表の改正規定、第3条中第2条の改正規定、第2条の次に1条を加える改正規定、第3条から第7条までの改正規定、第8条を第11条とし、第7条の次に3条を加える改正規定(第8条を第11条とする部分及び第8条を加える部分を除く。)及び別表の改正規定、第4条中第1条の改正規定、第4条から第7条までの改正規定及び第8条を第11条とし、第7条の次に3条を加える改正規定(第8条を第11条とする部分及び第8条を加える部分を除く。)、第5条中第1条の改正規定、第11条を第15条とし、同条の前に4条を加える改正規定(第11条を第15条とする部分及び第12条を加える部分を除く。)、第10条を削り、第9条を第10条とする改正規定、第8条の改正規定、第8条を第9条とする改正規定、第7条を第8条とする改正規定、第6条の改正規定、第6条を第7条とする改正規定、第5条の改正規定、第5条を第6条とする改正規定、第4条の改正規定、第4条を第5条とする改正規定及び第3条を第4条とし、第2条の次に1条を加える改正規定、第6条中第1条の次に1条を加える改正規定、第2条の改正規定、第3条の改正規定、第3条に1項を加える改正規定、第4条の改正規定、第7条の改正規定、第8条を第11条とし、第7条の次に3条を加える改正規定(第8条を第11条とする部分及び第8条を加える部分を除く。)、別表の改正規定及び同表を別表第1とし、同表の次に1表を加える改正規定、第7条中第2条の次に1条を加える改正規定、第3条から第5条までの改正規定、第5条に2項を加える改正規定、第6条の改正規定、第9条の改正規定、第10条を第13条とし、第9条の次に3条を加える改正規定(第10条を第13条とする部分及び第10条を加える部分を除く。)、別表の改正規定及び別表第1の次に1表を加える改正規定、第8条中目次の改正規定、第4条の次に2条を加える改正規定、第5条から第9条までの改正規定、第11条の改正規定、第12条の改正規定、第12条の次に1条を加える改正規定、第13条の改正規定、第16条の改正規定及び第16条の次に3条を加える改正規定(第16条の2を加える部分を除く。)、第9条中第4条から第6条までの改正規定、第8条を第11条とし、同条の前に1条を加える改正規定(第8条を第11条とする部分を除く。)、第7条の改正規定及び第6条の次に2条を加える改正規定(第7条を加える部分を除く。)、第10条中第1条の改正規定、第4条から第6条までの改正規定及び第7条を第10条とし、第6条の次に3条を加える改正規定(第7条を第10条とする部分及び第7条を加える部分を除く。)、第11条中第2条の次に1条を加える改正規定、第3条から第5条までの改正規定、第5条第2項ただし書を削る改正規定、第5条に2項を加える改正規定、第6条の改正規定、第8条の改正規定、第9条を第12条とし、第8条の次に3条を加える改正規定(第9条を第12条とする部分及び第9条を加える部分を除く。)、別表の改正規定及び別表第1の次に1表を加える改正規定、第12条中第2条の改正規定、第6条から第12条までの改正規定及び第13条を第16条とし、第12条の次に3条を加える改正規定(第13条を第16条とする部分及び第13条を加える部分を除く。)、附則第3項及び附則第4項の規定は、規則で定める日から施行する。

(平成17年11月規則第37号で、同18年4月1日から施行)

(令和5年(2023年)3月31日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年(2023年)4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

プール使用料

大人1人1回 200円

小人1人1回 100円

ロツカー使用料

1人1回 30円

備考 この表において、小人とは中学生以下をいう。

城陽市立市民プールの設置及び管理に関する条例

昭和49年7月1日 条例第20号

(令和5年4月1日施行)