○城陽市スポーツ協会活動費補助金交付要綱
昭和59年6月15日
告示第30号
(目的)
第1条 この要綱は、城陽市スポーツ協会の実施する事業に要する経費の一部について、城陽市補助金等の交付に関する規則(昭和58年城陽市規則第18号)及びこの要綱の定めるところにより、城陽市スポーツ協会活動費補助金(以下「補助金」という。)を交付し、もつて、スポーツ活動の振興を図ることを目的とする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の対象となる事業は、次の各号に定める事業とする。
(1) スポーツ活動の奨励及び指導
(2) スポーツ活動の啓蒙及び宣伝
(3) スポーツ活動の調査及び研究
(4) スポーツ活動の施設、設備の充実
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める事業
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内において教育長が別に定める。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、別に定める城陽市スポーツ協会活動費補助金交付申請書を、教育長に提出しなければならない。
(決定の通知)
第5条 教育長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合はその条件を記した別に定める城陽市スポーツ協会活動費補助金交付決定通知書により、申請者に対して通知するものとする。
(事業の変更申請)
第6条 補助金の交付決定を受けたものが、事業の変更をしようとするときは、別に定める城陽市スポーツ協会活動費補助金事業変更承認申請書を、教育長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 補助金の交付を受けたものは、別に定める城陽市スポーツ協会活動費補助金事業実績報告書を教育長に提出しなければならない。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年4月1日告示第20号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成元年4月1日告示第24号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和2年(2020年)3月31日告示第28号)
この要綱は、告示の日から施行する。