○城陽市スポーツ推進委員に関する規則
平成元年4月1日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、スポーツ推進委員の職務その他スポーツ推進委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 スポーツ推進委員は、市民のスポーツの推進に関し、その分担する地域又は事項について、次の職務を行う。
(1) 市民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。
(2) 市民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。
(3) 学校、公民館等の教育機関その他の行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。
(4) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じて協力すること。
(5) 市民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。
(6) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市民のスポーツの推進のための指導助言を行うこと。
2 前項の規定によりスポーツ推進委員が分担する地域又は事項は、教育長が定める。
(定数)
第3条 スポーツ推進委員の定数は、小学校区ごとに2人、中学校区ごとに1人とする。
(任期)
第4条 スポーツ推進委員の任期は、2年とする。ただし、補欠のスポーツ推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 スポーツ推進委員は、再任されることができる。
3 教育長は、特別の事由があるときは、任期満了前においてもスポーツ推進委員を解嘱することができる。
(服務)
第5条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当たつて、法令、条例、規則等に従わなければならない。
3 スポーツ推進委員は、その職を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第6条 スポーツ推進委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年(2000年)3月31日教委規則第4号)
この規則は、平成12年(2000年)4月1日から施行する。
附則(平成23年(2011年)12月28日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。