○城陽市立図書館運営規則

昭和55年9月24日

教育委員会規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、城陽市立図書館条例(昭和55年城陽市条例第25号)第4条の規定に基づき、城陽市立図書館(以下「図書館」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(事業)

第2条 図書館は次の事業を行う。

(1) 図書、郷土資料及びその他資料(以下「図書館資料」という。)の収集、整理及び保存

(2) 図書館資料の閲覧

(3) 個人貸出

(4) 団体貸出

(5) 読書案内

(6) 館報その他読書資料の発行及び頒布

(7) 他の図書館、学校、公民館、研究所等との連絡及び協力

(8) その他図書館の目的達成のため必要な事業

(所掌事務)

第3条 図書館の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 図書館資料の収集、整理及び保存に関すること。

(2) 図書館資料の貸出及び返却に関すること。

(3) 読書案内及びレフアレンスに関すること。

(4) 読書推進事業に関すること。

(5) 図書館協議会に関すること。

(6) 施設の管理に関すること。

(7) その他図書館奉仕に関すること。

(職員)

第4条 図書館に館長を置く。

2 必要があるときは、図書館に主幹及び館長補佐を置くことができる。

3 前2項に定めるもののほか、必要があるときは、図書館に主任専門員、主査及び主任を置くことができる。

4 前3項の職員のほか、必要と認める専門的職員、事務職員及び技術職員を置くことができる。

(職務等)

第5条 館長は、上司の命を受けて、館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 主幹は、上司の命を受けて、別に定める担任事務を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。

3 館長補佐は、館長を補佐し、所掌事務を掌理する。

4 館長に事故があるときは、館長補佐がその職務を代行する。

5 館長及び館長補佐ともに事故があるときは、教育長があらかじめ指定する職員が館長の職務を代行する。

6 主任専門員、主査及び主任は、上司の命を受け、担任事務を掌理する。

(各職員の責務)

第5条の2 各職員は、分掌事務を掌理するほか、当該分掌事務に関連する事務を掌理し、及びこれらの事務を改善する責務を負う。

(開館時間)

第6条 図書館の開館時間は、午前9時30分から午後6時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、館長が特に必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第7条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が特に必要と認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日以降の日であつて、その日に最も近い休日、土曜日、日曜日又は月曜日(以下「休日等」という。)でない日)

(2) 休日の翌日(その日が休日等に当たるときは、その日以降の日であつて、その日に最も近い休日等でない日)

(3) 12月28日から翌年の1月4日までの日

(4) 毎月最終の木曜日(その日が休日に当たるときを除く。)

(5) 特別整理期間(毎年1回15日以内で、別に定める期間)

(館内利用)

第8条 図書館資料を館内で利用しようとする者は、図書館の職員(以下「職員」という。)の指示に従うとともに、所定の場所で利用しなければならない。

(個人の館外利用)

第9条 図書館資料を館外で利用するため、貸出しを受けようとする者は、あらかじめ別に定める利用券(個人)申込書兼承諾書により館長に申し込み、利用券の交付を受けなければならない。

2 前項に規定する申込みをすることができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内の官公署、会社等に勤務している者

(3) 市内の学校に在学している者

(4) 前3号に掲げるもののほか、館長が特に認める者

3 職員は、第1項に規定する申込みをしようとする者に住所、氏名等を確認できる書類の提示を求めることができる。

(団体の館外利用)

第10条 図書館資料を館外で利用するため、貸出しを受けようとする団体は、あらかじめ別に定める利用券(団体)申込書兼承諾書により館長に申し込み、利用券の交付を受けなければならない。

2 前項に規定する申込みをすることができる団体は、市内の官公署、会社、学校等の団体とする。

(利用手続等)

第11条 前3条に定めるもののほか、館内利用並びに個人及び団体の館外利用の手続等に関し必要な事項は別に定める。

(図書館協議会)

第12条 城陽市図書館協議会(以下「協議会」という。)に会長及び副会長を置き、委員の互選によつて定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

第13条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数でもつて決し、可否同数の場合は、会長の決するところによる。

第14条 協議会の庶務は、図書館において処理する。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、この規則において別に定めることとされている事項及び必要な事項は館長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(城陽市民図書室運営規則の廃止)

2 城陽市民図書室運営規則(昭和50年教育委員会規則第1号)は廃止する。

(昭和58年4月1日教委規則第5号)

この規則は、昭和58年4月4日から施行する。

(昭和63年4月1日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年4月1日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年7月1日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条から第9条までの改正規定(第9条に係る部分を除く。)は、平成7年11月1日から施行する。

(平成13年(2001年)3月30日教委規則第7号)

この規則は、平成13年(2001年)4月1日から施行する。

(平成18年(2006年)6月30日教委規則第2号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年(2006年)7月1日から施行する。

(平成19年(2007年)3月1日教委規則第1号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年(2009年)4月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年(2010年)3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成22年(2010年)4月1日から施行する。

(平成27年(2015年)3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成27年(2015年)4月1日から施行する。

(平成31年(2019年)3月26日教委規則第2号)

この規則は、平成31年(2019年)4月1日から施行する。

城陽市立図書館運営規則

昭和55年9月24日 教育委員会規則第14号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和55年9月24日 教育委員会規則第14号
昭和58年4月1日 教育委員会規則第5号
昭和63年4月1日 教育委員会規則第4号
平成4年4月1日 教育委員会規則第3号
平成7年7月1日 教育委員会規則第7号
平成13年3月30日 教育委員会規則第7号
平成18年6月30日 教育委員会規則第2号
平成19年3月1日 教育委員会規則第1号
平成21年4月1日 教育委員会規則第1号
平成22年3月31日 教育委員会規則第2号
平成27年3月31日 教育委員会規則第2号
平成31年3月26日 教育委員会規則第2号