○城陽市立図書館条例
昭和55年9月24日
条例第25号
(設置)
第1条 市民の教育と文化の発展に寄与するために、図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき図書館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 城陽市立図書館
位置 城陽市寺田今堀1番地
(図書館協議会)
第3条 図書館に城陽市図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が任命する。
3 協議会は、委員10人以内をもつて組織する。
4 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
5 委員に欠員が生じたときは、補欠の委員を置くことができる。この場合における委員の任期は、前任者の残任期間とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月26日条例第6号)
この条例は、昭和58年5月1日から施行する。
附則(平成7年7月1日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成7年11月1日から施行する。
附則(平成24年(2012年)3月30日条例第11号)
この条例は、平成24年(2012年)4月1日から施行する。