○城陽市立公民館運営規則

昭和53年4月15日

教育委員会規則第4号

城陽市公民館運営規則(昭和37年教育委員会規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、城陽市立公民館の設置及び管理等に関する条例(昭和53年城陽市条例第19号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、公民館の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用)

第2条 条例第6条の規定により館長の許可を受けようとする者は、別に定める使用許可手続により館長に申請しなければならない。

2 館長は、公民館の使用を許可したときは、使用許可書を交付するものとする。

3 館長は次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序若しくは善良な風俗を害し、又は公益に反すると認められるとき。

(2) 建物若しくは付属物又は器具を破損し、又は汚損するおそれがあると認められるとき。

(3) 公共施設としての目的に反すると認められるとき。

(4) その他公民館の運営上支障があると認められるとき。

4 災害その他やむを得ない事由により館長が必要と認めたときは、許可を取り消すことができる。

5 公民館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可事項の変更を受けたいときは、あらかじめ別に定める使用変更許可手続により館長に申請しなければならない。

6 館長は、公民館の使用の変更を許可した場合において、使用料に過不足を生ずるときはその精算をするとともに、使用変更許可書を交付するものとする。

(使用者の遵守事項)

第3条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に使用し、又は権利を譲渡し、若しくは転貸しないこと。

(2) 建物若しくは付属物又は器具を滅失し、又は破損しないこと。

(3) 火災の防止に最善の注意を払うこと。

(4) 使用後は速やかに原状に回復し、必ず清掃を行うこと。

(5) その他館長が指示したこと。

2 館長は、使用者が前項各号に掲げる事項を遵守しない場合は、使用中であつてもその許可を取り消すことができる。

(使用料の免除)

第4条 条例第7条第2項第2号に規定する市長が必要と認めた事業は、市内の社会教育関係団体、社会福祉団体又は自治会がその本来の目的の達成のために行う事業とする。

2 前項に定めるもののほか、免除について必要な事項は、その都度教育委員会が定める。

3 使用料の免除を受けようとするものは、別に定める使用料免除手続により館長に申請しなければならない。

(使用料の還付)

第5条 条例第7条第3項の規定による使用料の還付は次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 使用者の責によらない理由で使用することができないとき。

(2) 館長が使用許可を取り消したとき。

(3) 使用前に使用許可の取り消しを申し出て館長が適当と認めたとき。

2 使用料の還付を受けようとする者は、別に定める使用料還付手続により館長に申請しなければならない。

(開館時間及び休館日)

第6条 公民館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、使用のないときは、開館しない。

(1) 開館時間 午前9時から午後9時(午後10時までの間の使用の許可の申請があつた場合において館長がその許可をしたときにあつては、当該許可をした終了時間)まで

(2) 休館日 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 館長は、必要があると認めるときは、前項各号に定める開館時間及び休館日を変更することができる。

(損害賠償)

第7条 公民館の建物・付属物又は器具を滅失、破損又は汚損させた者は、その損害を賠償しなければならない。

第8条 この規則で定めるもののほか、必要な事項はその都度教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年7月15日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月1日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年4月1日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月31日教委規則第3号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成6年4月1日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年9月30日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年4月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年(2000年)3月31日教委規則第3号)

この規則は、平成12年(2000年)5月25日から施行する。

(平成16年(2004年)7月1日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1から別表第3までの規定は、平成16年(2004年)10月1日以後の使用について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成24年(2012年)8月31日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年(2013年)1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の城陽市立公民館運営規則の規定は、平成25年(2013年)4月1日以後の使用について適用し、同日前における使用については、なお従前の例による。

(令和5年(2023年)3月31日教委規則第1号)

この規則は、令和5年(2023年)4月1日から施行する。

城陽市立公民館運営規則

昭和53年4月15日 教育委員会規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和53年4月15日 教育委員会規則第4号
昭和55年7月15日 教育委員会規則第10号
昭和57年4月1日 教育委員会規則第4号
昭和59年4月1日 教育委員会規則第5号
平成2年3月31日 教育委員会規則第3号
平成6年4月1日 教育委員会規則第4号
平成7年9月30日 教育委員会規則第10号
平成8年4月1日 教育委員会規則第1号
平成12年3月31日 教育委員会規則第3号
平成16年7月1日 教育委員会規則第2号
平成24年8月31日 教育委員会規則第4号
令和5年3月31日 教育委員会規則第1号