○城陽市立公民館の設置及び管理等に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

平成7年9月30日

教育委員会規則第9号

城陽市立公民館の設置及び管理等に関する条例の一部を改正する条例(平成7年城陽市条例第23号)附則ただし書に規定する規定の施行期日は、平成7年9月30日とする。

城陽市立公民館の設置及び管理等に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

平成7年9月30日 教育委員会規則第9号

(平成7年9月30日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成7年9月30日 教育委員会規則第9号