○城陽市立公民館の設置及び管理等に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

昭和55年8月1日

教育委員会規則第12号

城陽市立公民館の設置及び管理等に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第20号)の施行期日は、昭和55年8月1日とする。

城陽市立公民館の設置及び管理等に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

昭和55年8月1日 教育委員会規則第12号

(昭和55年8月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和55年8月1日 教育委員会規則第12号