○城陽市立公民館の設置及び管理等に関する条例

昭和53年4月1日

条例第19号

城陽市立公民館の設置及び管理等に関する条例(昭和37年条例第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、城陽市立公民館の設置及び管理等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置等)

第2条 本市に次のとおり公民館を設置する。

名称

位置

城陽市立久津川公民館

城陽市平川野原88番地1

(事業)

第3条 法第20条の目的達成のため、おおむね次の事業を行う。

(1) 学級、講座を開設すること。

(2) 文化事業を実施すること。

(3) 図書、記録、資料等の利用をはかること。

(4) スポーツ、レクリエーシヨン等の普及を図る事業を開催すること。

(5) 市民の集会その他の公共的利用に供すること。

(職員)

第4条 公民館に館長を置き、主事その他必要な職員を置くことができる。

(管理)

第5条 館長は公民館をその設置の目的にそうよう管理しなければならない。

(使用)

第6条 公民館を使用しようとする者は事前に館長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第7条 公民館を使用しようとする者は、1時間当たり50円の使用料を納入しなければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、使用料を免除することができる。

(1) 公用に供するとき。

(2) その他市長が必要と認めた事業に使用するとき。

3 使用料は前納とし、既に納入された使用料は返還しない。ただし、特別の事情がある場合は、教育委員会規則で定めるところにより、その全部又は一部を返還することができる。

(教育委員会規則への委任)

第8条 この条例の施行に関し、必要な事項については城陽市教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年7月15日条例第20号)

この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。

(昭和58年3月26日条例第6号)

この条例は、昭和58年5月1日から施行する。

(平成2年3月31日条例第15号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成7年7月1日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び別表の改正規定は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。

(平成12年(2000年)3月31日条例第25号)

この条例は、平成12年(2000年)5月25日から施行する。

(平成16年(2004年)4月1日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、平成16年(2004年)10月1日以後の使用について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年(2019年)9月30日条例第14号)

この条例は、令和元年(2019年)10月1日から施行する。

(令和4年(2022年)10月3日条例第20号)

この条例は、令和5年(2023年)4月1日から施行する。

城陽市立公民館の設置及び管理等に関する条例

昭和53年4月1日 条例第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和53年4月1日 条例第19号
昭和55年7月15日 条例第20号
昭和58年3月26日 条例第6号
平成2年3月31日 条例第15号
平成7年7月1日 条例第23号
平成12年3月31日 条例第25号
平成16年4月1日 条例第15号
令和元年9月30日 条例第14号
令和4年10月3日 条例第20号