○城陽市立小学校及び中学校の開放に関する規則
昭和51年5月6日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、城陽市立の小学校及び中学校の施設を学校教育に支障のない範囲で、社会教育の普及及び青少年の健全な育成を図るために利用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関して、必要な事項を定めるものとする。
(教育委員会の管理)
第2条 学校施設の開放に関する事務は、教育委員会が管理する。
(管理員)
第3条 学校施設の開放に伴う利用者の危険防止及び施設、設備の管理のため、特に必要があるときは、管理員を置くものとする。
(開放の日時)
第4条 学校施設の開放の日時は、別表のとおりとする。但し、特別の事由があるときは、この限りでない。
(1) 体育館、運動場及び教育委員会が開放を認めた施設を利用する場合 10人以上の団体
(2) 地域交流室を利用する場合 教育委員会が利用を認めた団体
(利用の禁止)
第6条 学校施設の開放が、次の各号の一に該当する場合は、その利用を認めないものとする。
(1) 学校教育上、支障があると認めたとき。
(2) 学校施設をき損、又は甚だしく汚損する恐れがあると認めたとき。
(3) 営利を目的とする私的な事業と認めたとき。
(4) その他、公共施設としての目的に反すると認めたとき。
(許可の取消し)
第7条 許可を得て使用中であつても、次の各号の一に該当すると認められるときは、その許可を取消しすることができる。
(1) 許可の目的以外に使用したとき。
(2) 使用権を譲渡又は転貸したとき。
(3) 許可を受けない学校施設を使用したとき。
(4) 学校施設をき損又は汚損したとき。
(5) 指示事項を遵守しないとき。
(6) その他、緊急の事態が生じたとき。
(利用の手続)
第8条 学校施設を利用しようとする者は、利用しようとする学校において行われる利用調整のための会議を経て、所定の申込書によつて、教育委員会に申し込み、その許可を得なければならない。
(利用者の賠償責任)
第9条 利用者は、学校施設の開放に係る施設又は設備を故意又は過失によつて滅失し、又はき損させた場合は、その行為によつて生じた損害を賠償しなければならない。
(実施細則)
第10条 この規則の実施について、必要な事項は教育長が別に定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。
附則(平成7年10月1日教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年(2005年)3月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年(2021年)10月1日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年(2023年)3月31日教委規則第3号)
この規則は、令和5年(2023年)4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
施設 | 使用日 | 使用時間 | 使用期間 | |
体育館 | 日曜日、祝日及び長期休業日 | 午前8時から午後10時まで | 1月4日から12月28日まで(別に定める学校閉鎖日(以下「学校閉鎖日」という。)を除く。) | |
土曜日 | 午後1時から午後10時まで | |||
平日 | 午後6時から午後10時まで | |||
運動場 | 日曜日、祝日及び長期休業日 | 昼間 | 5月から10月までの間にあつては午前8時から午後6時まで、11月から4月までの間にあつては午前8時から午後5時まで | 1月4日から12月28日まで(学校閉鎖日を除く。)。ただし、夜間における使用にあつては、屋外運動場照明設備を使用する場合に限る。 |
夜間 | 午後6時から午後9時まで | |||
土曜日 | 昼間 | 5月から10月までの間にあつては午後1時から午後6時まで、11月から4月までの間にあつては午後1時から午後5時まで | ||
夜間 | 午後6時から午後9時まで | |||
平日 | 夜間 | 午後6時から午後9時まで | ||
地域交流室 | 土曜日、祝日及び長期休業日 | 午前9時から午後9時まで(午後10時までの間の利用の許可の申請があつた場合において、教育委員会がその利用を許可したときにあつては、当該許可をした終了時刻) | 1月4日から12月28日まで(日曜日を除く。) | |
平日 | 午後6時から午後9時まで(午後10時までの間の利用の許可の申請があつた場合において、教育委員会がその利用を許可したときにあつては、当該許可をした終了時刻) | |||
教育委員会が開放を認めた施設 | 日曜日、祝日及び長期休業日 | 午前8時から午後10時まで | 1月4日から12月28日まで(学校閉鎖日を除く。) | |
土曜日 | 午後1時から午後10時まで | |||
平日 | 午後6時から午後10時まで |