○城陽市青少年健全育成事業費補助金交付要綱

昭和59年6月15日

告示第32号

(目的)

第1条 この要綱は、青少年及び青少年健全育成団体に対し、城陽市補助金等の交付に関する規則(昭和58年規則第18号)及びこの要綱に定めるところにより、城陽市青少年健全育成事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付し、もつて、青少年の非行を防止し、健全な青少年の育成を図ることを目的とする。

(補助対象事業等)

第2条 補助対象事業名、補助の対象経費、補助金の額等は別表に定めるとおりとする。

(交付の申請)

第3条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、別に定める城陽市青少年健全育成事業費補助金交付申請書を教育長に提出しなければならない。

(決定の通知)

第4条 教育長は、補助金の交付を決定したときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合はその条件を記した別に定める城陽市青少年健全育成事業費補助金交付決定通知書により、申請者に通知するものとする。

(事業の変更申請)

第5条 前条の規定による決定を受けたものが、当該決定に係る事業の変更をしようとするときは、別に定める城陽市青少年健全育成事業費補助金事業変更承認申請書を、教育長に提出しなければならない。

(実績報告)

第6条 補助金の交付を受けたものは、別に定める城陽市青少年健全育成事業費補助金事業実績報告書を、教育長に提出しなければならない。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成6年4月1日告示第17号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和3年(2021年)10月1日告示第101号)

この要綱は、告示の日から施行する。

別表(第2条関係)

補助対象事業名

補助の対象経費

補助金の額

補助対象者

1 青少年健全育成市民運動推進事業

城陽市青少年健全育成市民会議が実施する事業に要する経費

教育長が別に定める。

城陽市青少年健全育成市民会議

2 生徒指導事業

生徒指導事業に要する経費

教育長が別に定める。

城陽市小・中・高生徒指導連絡会

3 青少年健全育成事業

青少年健全育成事業に要する経費

教育長が別に定める。

各種実行委員会

4 青少年研修事業

国際交流事業の参加に要する経費

教育長が別に定める。

市内に住所を有する青少年

城陽市青少年健全育成事業費補助金交付要綱

昭和59年6月15日 告示第32号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和59年6月15日 告示第32号
平成6年4月1日 告示第17号
令和3年10月1日 告示第101号