○城陽市社会教育指導員設置等に関する規則
昭和53年5月8日
教育委員会規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、社会教育指導員に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 教育委員会は、社会教育の充実をはかるために社会教育指導員をおく。
2 社会教育指導員は、非常勤とする。
(委嘱)
第3条 社会教育指導員は、教育一般に関して豊かな識見を有し、かつ、社会教育に関する指導能力および実績があると認められるもののうちから、教育委員会が委嘱する。
(職務)
第4条 社会教育指導員は、次の各号に掲げる職務を行うものとする。
(1) 社会教育に関する援助および助言並びに学習相談に関すること。
(2) 社会教育関係団体の育成に関すること。
(3) その他社会教育の振興に関すること。
(任期)
第5条 社会教育指導員の任期は1年とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めた場合は、再任することができる。
2 教育委員会は、特別の事由があるときは、前項の期間中においても社会教育指導員を免職することができる。
(服務)
第6条 社会教育指導員は、その職務を遂行するに当たつて、法令、条例並びに教育委員会規則等に従わなければならない。
2 社会教育指導員は、その職の信用を傷つけ又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
3 社会教育指導員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
4 社会教育指導員は、週3日以上、その職務に従事するものとする。
(研修)
第7条 社会教育指導員は、常にその職務を行ううえに必要な知識及び技術修得に努めなければならない。
(報酬及び費用弁償)
第8条 社会教育指導員の報酬及び費用弁償については、別に定めるところによる。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に教育委員会教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年4月1日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年6月1日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。