○城陽市社会教育委員に関する規則
昭和37年4月1日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 城陽市社会教育委員の委嘱の基準等に関する条例(昭和37年城陽市条例第2号)第5条の規定に基づき、社会教育委員(以下「委員」という。)の会議等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委員長及び副委員長)
第2条 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 委員長及び副委員長の任期は、その委員としての在任期間とする。
(会議)
第3条 会議は、必要に応じて委員長が招集する。ただし、委員長及び副委員長が在任しないときの会議は、教育長が招集する。
(その他必要事項の規定)
第4条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、その都度教育長が定める。
附則
この規則は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和47年5月2日教委規則第5号)
この規則は、昭和47年5月3日から施行する。
附則(昭和53年2月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年5月1日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日教委規則第2号)
この規則は、平成12年5月25日から施行する。
附則(平成23年(2011年)6月10日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年(2014年)3月31日教委規則第4号)
この規則は、平成26年(2014年)4月1日から施行する。
附則(令和4年(2022年)3月31日教委規則第1号)
この規則は、令和4年(2022年)4月1日から施行する。