○城陽市社会教育委員の委嘱の基準等に関する条例
昭和37年4月16日
条例第2号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定により本市に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(委嘱の基準)
第2条 委員は、次に掲げる者のうちから、城陽市教育委員会が委嘱する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
(定数)
第3条 委員の定数は、15人以内とする。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
2 任期中といえども特別の事情があるときは解嘱することができる。
3 補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(この条例の施行に関し必要な事項)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は城陽市教育委員会が別にこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年4月28日条例第25号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和47年5月3日から施行する。
附則(平成26年(2014年)3月31日条例第4号)
この条例は、平成26年(2014年)4月1日から施行する。
附則(令和4年(2022年)3月31日条例第8号)
この条例は、令和4年(2022年)4月1日から施行する。