○城陽市奨学金規則

昭和57年3月29日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、城陽市奨学金(以下「奨学金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則により援助する学資を奨学金といい、これを受ける者を奨学生という。

(資格)

第3条 奨学金の交付を受けられる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 高等学校又は高等専門学校の第1学年に在学する者

(2) 学力優良である者

(3) 学資支出が困難な状況にある者

(4) 保護者が城陽市内に住所を有する者

(5) 京都府等からの修学資金その他これに類する奨学金等を受けていない者

(奨学金の額)

第4条 奨学金の額は、1人1回限り50,000円で、かつ、予算の範囲内とする。

(出願)

第5条 奨学生になろうとする者は、毎年6月30日までに次の書類を添付して別に定める城陽市奨学生願書を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 出身中学校長の証明を受けた別に定める城陽市奨学生推薦書

(2) 保護者の所得状況を証明する書類

(3) 世帯全員の住民票の写し

(4) 別に定める口座振替依頼書

(決定)

第6条 教育委員会は、前条の出願を受けた時は、その適否を決定し別に定める城陽市奨学生決定通知書により、本人及び保護者に通知する。

(交付の時期)

第7条 奨学金の交付の時期は、7月とする。

(廃止)

第8条 教育委員会は、奨学金を交付するまでの間において、奨学生が次の場合に該当するに至ったときは、当該奨学生に係る奨学金の交付を廃止する。

(1) 保護者が市外に住所を移したとき。

(2) 退学したとき。

(3) 停学その他の処分を受けたとき。

2 前項の規定にかかわらず、奨学生が京都府等からの奨学資金その他これに類する奨学金等を受けることとなったときは、奨学金の交付後であっても当該交付を廃止することができる。

(廃止の通知)

第9条 教育委員会は、奨学金の交付を廃止したときは、別に定める城陽市奨学金廃止通知書により本人及び保護者に通知する。

(異動の届出)

第10条 奨学生は、第8条に定める場合に該当するに至ったときは、直ちに教育委員会に届け出なければならない。

(返還)

第11条 教育委員会は、奨学生が次の場合に該当すると認めたときは、当該奨学生に係る交付の決定を取り消し、又は既に交付した奨学金の返還を命じることができる。

(1) 虚偽又は不正の手段により奨学金の交付の決定を受け、又は奨学金の交付を受けたことが判明したとき。

(2) 第8条に定める廃止の理由に該当するとき。

(3) この規則に違反したとき。

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日規則第12号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年8月15日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年(1999年)4月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年(2006年)3月31日規則第19号)

この規則は、平成18年(2006年)4月1日から施行する。

(平成22年(2010年)4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

城陽市奨学金規則

昭和57年3月29日 規則第12号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和57年3月29日 規則第12号
平成2年3月31日 規則第12号
平成2年8月15日 規則第34号
平成11年4月1日 規則第24号
平成18年3月31日 規則第19号
平成22年4月1日 規則第19号