○城陽市幼児教育センター事業実施要綱

平成12年12月28日

教育委員会告示第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子育ての支援のために地域の人々に幼稚園の施設や機能を開放して、幼児教育に関する相談に応じるなど、地域の幼児教育のセンターとしての役割を果たす事業(以下「幼児教育センター事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(実施施設)

第2条 幼児教育センター事業は、次の幼稚園(以下「幼児教育センター」という。)で実施する。

名称

所在地

城陽市立富野幼稚園

京都府城陽市富野南清水30番地

(利用対象者)

第3条 幼児教育センター事業の利用対象者は、市内の就学前の乳幼児及びその保護者並びに妊娠中の者とする。

(利用時間及び休業日)

第4条 幼児教育センターの利用時間は、午前9時から午後2時までとする。

2 幼児教育センターの休業日は、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日とする。

3 前2項の規定にかかわらず、教育長が必要と認めるときは、利用時間及び休業日を変更することができる。

(職員)

第5条 幼児教育センターには、幼児教育に関する相談に応じる子育て指導員を置くものとする。

(事業内容)

第6条 幼児教育センターは、幼児教育に関し、次に掲げる事業を実施する。

(1) 育児不安等についての相談及び指導に関すること。

(2) 子育てに関する情報の提供に関すること。

(3) 子育てサークル等の育成及び支援に関すること。

(4) 保護者相互間の交流及びその場所の提供に関すること。

(5) その他子育て支援に関し教育長が必要と認めること。

(関係機関等との連携)

第7条 幼児教育センター事業の実施に当たっては、福祉、保健、教育及び医療の関係機関等と連携を図り、事業が円滑、かつ、効果的に行われるように努めなければならない。

(利用手続)

第8条 教育長は、第6条に規定する事業を利用しようとする者から必要に応じ別に定める申請書の提出を求めることができる。

(利用料の負担)

第9条 幼児教育センター事業の利用料は、無料とする。ただし、教材等の実費は、利用者の負担とする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

(施行期日等)

1 この要綱は、平成13年1月4日から施行する。

2 第5条に規定する子育て指導員は、城陽市地域子育て支援センター事業実施要綱(平成12年城陽市告示第96号)第5条に規定する地域子育て指導員を充てるものとする。

(平成23年(2011年)3月31日教委告示第7号)

この要綱は、平成23年(2011年)4月1日から施行する。

城陽市幼児教育センター事業実施要綱

平成12年12月28日 教育委員会告示第20号

(平成23年4月1日施行)