○城陽市立幼稚園規則

昭和47年7月20日

教育委員会規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、城陽市立の幼稚園の設置及び管理に関する条例(昭和39年条例第14号。以下「条例」という。)第2条に掲げる目的を達成するため、必要な事項を定めるものとする。

(目標)

第2条 城陽市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の目標は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第23条各号の事項とする。

(教育日時数)

第3条 1年間の教育日数は220日以上とし、1日の教育時数は4時間を原則とする。

(教育課程)

第4条 幼稚園の教育課程は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第38条に規定する幼稚園教育要領により、園長が別にこれを定める。

(学年、学期)

第5条 幼稚園における学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

2 前項の学年を分けて、次の3学期とする。

(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで

(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 翌年1月1日から3月31日まで

(休業日)

第6条 休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(4) 冬季休業日 12月24日から翌年1月6日まで

(5) 春季休業日 3月25日から4月5日まで

(6) 前各号に定めるもののほか、園長が教育上特に必要と認め城陽市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を受けた日

2 前項各号の規定にかかわらず、園長は特別の事情のある場合は、あらかじめ教育委員会の承認を得て、休業日に振替保育を行うことができる。

(入園)

第7条 幼稚園に入園することができる者は、城陽市内に在住する満3歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。

2 幼児を入園させようとする保護者は、入園願を教育委員会に提出し、入園の許可を受けなければならない。

(休園及退園)

第8条 園児を休園または退園させようとする保護者は、その旨を園長に届出なければならない。

2 園長は休園又は退園の届出を受理した時は、教育委員会に報告しなければならない。

(園児の定員)

第9条 園児の定員は、教育委員会が別にこれを定める。

(課程修了の認定)

第10条 幼稚園で6ケ月以上保育を受けた園児については、課程修了の認定として、修了証書を授与する。

(職員)

第11条 幼稚園に園長、副園長及び教諭を置く。

2 前項に定めるもののほか、必要があるときは、幼稚園に主任専門員、主査及び主任を置くことができる。

3 前2項の職員のほか、必要と認める専門的職員、事務職員及び技術職員を置くことができる。

(職務)

第12条 幼稚園の職員の職務は、次のとおりとする。

(1) 園長は、上司の命を受けて、園務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(2) 副園長は、上司の命を受けて、園長を補佐し、分掌事務を掌理する。

(3) 主任専門員、主査、主任及び教諭は、上司の命を受けて、別に定める担任事務を掌理する。

(施設の利用)

第13条 幼稚園施設の利用については、城陽市立学校施設使用に関する規則(昭和59年城陽市教育委員会規則第10号)の規定を準用する。

(補則)

第14条 幼稚園園則の制定については、この規則によらなければならない。

2 園長が園則を制定し、又は変更する場合は、教育委員会の承認を必要とする。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

2 城陽町立富野幼稚園々則(昭和30年4月1日制定)は廃止する。

(昭和56年4月1日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年8月1日教委規則第5号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成7年2月1日教委規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成14年(2002年)3月29日教委規則第5号)

この規則は、平成14年(2002年)4月1日から施行する。

(平成19年(2007年)3月30日教委規則第2号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年(2007年)4月1日から施行する。

(平成20年(2008年)4月1日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年(2008年)4月1日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年(2010年)3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成22年(2010年)4月1日から施行する。

(平成23年(2011年)4月1日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年(2020年)3月31日教委規則第2号)

この規則は、令和2年(2020年)4月1日から施行する。

様式(省略)

城陽市立幼稚園規則

昭和47年7月20日 教育委員会規則第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和47年7月20日 教育委員会規則第9号
昭和56年4月1日 教育委員会規則第5号
平成4年8月1日 教育委員会規則第5号
平成7年2月1日 教育委員会規則第1号
平成14年3月29日 教育委員会規則第5号
平成19年3月30日 教育委員会規則第2号
平成20年4月1日 教育委員会規則第2号
平成20年4月1日 教育委員会規則第3号
平成22年3月31日 教育委員会規則第2号
平成23年4月1日 教育委員会規則第5号
令和2年3月31日 教育委員会規則第2号