○城陽市学校給食審議会条例

昭和54年4月1日

条例第11号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、教育委員会に城陽市学校給食審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じて、学校給食に関する基本的な事項を審議し、これらの事項に関して教育委員会に答申する。

(組織)

第3条 審議会は、委員10名以内で組織する。

(委嘱)

第4条 委員は、学識経験のあるもののうちから教育委員会が委嘱又は任命する。

(任期)

第5条 委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合は、補欠委員を置くことができる。ただし、任期は前任者の残任期間とする。

3 委員が委嘱又は任命をされた要件を欠いた時は解職又は解任するものとする。

(会長)

第6条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、審議会の会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会は、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長がこれにあたる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(その他)

第9条 この条例に定めるものの他、審議会の運営に関し必要な事項は教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

城陽市学校給食審議会条例

昭和54年4月1日 条例第11号

(昭和54年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和54年4月1日 条例第11号