○城陽市立学校給食センター設置条例

昭和42年2月6日

条例第1号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき本市に次の城陽市立学校給食センター(以下「学校給食センター」という。)を設置する。

名称

所在地

城陽市立学校給食センター

京都府城陽市富野森山39番地の3

(管理運営)

第2条 学校給食センターは、城陽市教育委員会が管理運営する。

(事業)

第3条 学校給食センターは、学校給食法(昭和29年法律第160号)第2条に掲げる目標を達成するため、市立小学校、市立中学校の学校給食用物資の調達、調理、その他必要な事業を行なう。

(職員)

第4条 学校給食センターには、所長、その他所要の職員を置く。

(運営委員会)

第5条 学校給食センターに、学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)をおく。

2 運営委員会は、教育委員会の諮問に応じて学校給食センターの運営に関する事項を審議し、これらの事項に関して教育委員会に答申する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和47年3月10日条例第7号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年4月28日条例第25号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和47年5月3日から施行する。

(昭和54年4月1日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年4月1日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月26日条例第6号)

この条例は、昭和58年5月1日から施行する。

(平成16年(2004年)12月28日条例第35号)

この条例は、平成17年(2005年)1月1日から施行する。

城陽市立学校給食センター設置条例

昭和42年2月6日 条例第1号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和42年2月6日 条例第1号
昭和47年3月10日 条例第7号
昭和47年4月28日 条例第25号
昭和54年4月1日 条例第12号
昭和56年4月1日 条例第8号
昭和58年3月26日 条例第6号
平成16年12月28日 条例第35号