○城陽の未来を担う子どもの教育研究費補助金交付要綱

昭和59年6月15日

告示第28号

(目的)

第1条 この要綱は、城陽市立学校に在籍する児童及び生徒の健全育成に向けて、教員の自発的・積極的な教育研究活動を奨励し、その活動に要する経費の一部について、城陽市補助金等の交付に関する規則(昭和58年城陽市規則第18号)及びこの要綱の定めるところにより、城陽の未来を担う子どもの教育研究費補助金(以下「補助金」という。)を交付し、もつて、初等中等教育の振興・充実を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となるものは、学校教育における指導方法等に関する研究を行う学校又は1校若しくは数校の5名以上の教員で構成するグループ(以下「対象者」という。)をいう。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、対象者が行う学校教育における指導方法等に関する研究に必要な経費のうち、講師謝礼、調査旅費、印刷製本費、会議費、消耗品費及び通信運搬費とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内において教育長が別に定める。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする対象者は、別に定める城陽の未来を担う子どもの教育研究費補助金交付申請書を別に定める期日までに教育長に提出しなければならない。

(決定の通知)

第6条 教育長は、補助金の交付を決定したときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合はその条件を記した別に定める城陽の未来を担う子どもの教育研究費補助金交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

(事業の変更申請)

第7条 補助金の交付決定を受けた対象者が、事業の変更をしようとするときは、別に定める城陽の未来を担う子どもの教育研究費補助金事業変更承認申請書(以下「変更承認申請書」という。)を教育長に提出しなければならない。

2 前条の規定は、変更承認申請書が提出された場合について準用する。

(研究報告)

第8条 補助金の交付を受けた対象者は、教育長に研究成果を報告しなければならない。

(実績報告)

第9条 補助金の交付を受けた対象者は、当該事業の完了した日の属する年度の翌年度の4月10日までに、別に定める城陽の未来を担う子どもの教育研究費補助金事業実績報告書を、教育長に提出しなければならない。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年(2016年)3月31日告示第23号)

この要綱は、平成28年(2016年)4月1日から施行する。

城陽の未来を担う子どもの教育研究費補助金交付要綱

昭和59年6月15日 告示第28号

(平成28年4月1日施行)