○城陽市立学校プール管理運営規則
昭和40年8月1日
教育委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、城陽市立学校プールの管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(管理)
第2条 学校プールの管理は、城陽市教育委員会がこれにあたる。ただし、学校教育上使用する場合は、当該学校長にその管理を委託する。
(事業)
第3条 学校プールは、管内小・中学校の児童・生徒の体位向上・水泳技術の習得と健康増進を図るため次の事業を行う。
(1) 学校体育の水泳指導
(2) 児童生徒の水泳の自由練習
(3) 児童生徒の水泳競技会
(4) 水泳指導者講習会
(使用期間及び時間)
第4条 学校プールの使用は、毎年7月1日より9月10日までの間、毎日午前10時より午後4時までとする。ただし、時宜により開場の期間、若しくは時間を伸縮し、又は臨時開場、若しくは、休場することがある。
(使用する者の範囲)
第5条 学校プールを使用する者は、次の通りとする。
(1) 市内に在住する小・中学校児童生徒で教育委員会、又は、当該学校長の承認を受け必ず1名以上の責任ある指導者のあるもの
(2) 特に城陽市教育委員会の承認を受けたもの
第6条 学校プール使用にあたつては、次の事項を守らなければならない。
(1) プール管理運営諸規定を遵守し、プール管理人、又は指導者の指示により秩序を守らなければならない。
(2) 使用中の事故、その他の責任は、使用責任者に帰す。
(3) 使用中、プールの施設及び用具の毀損又は滅失したときは、直ちに管理者に届出ると共に復元の責任を負うものとする。
(使用の停止又は承認の取消)
第7条 教育委員会は、次の各号の一に該当すると認めたときは、使用を停止し、又は、使用の承認を取消すことができる。
(1) 学校運営に支障ありと認められたとき。
(2) 使用目的以外に使用したとき。
(3) 使用承認の条件に違反したとき。
(4) 学校及び町内に伝染病が発生したとき、又は、伝染のおそれありと認められたとき。
(5) その他管理上、特に必要があると認めたとき。
(健康診断)
第8条 学校プールを使用する者は、必ず事前に健康診断を受け疾病異常のある者は使用してはならない。
(機械の操作責任)
第9条 学校プールの浄化装置その他の機械の操作及び入口の開閉は、当該学校職員がこれにあたる。
(運営)
第10条 学校プールの運営に必要な事業計画、各機関、団体との連絡、交渉は、教育委員会がこれにあたる。
(細則)
第11条 この管理運営規則に定めるものの外必要な細則は当該学校長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年8月13日より適用する。
附則(昭和47年5月2日教委規則第5号)
この規則は、昭和47年5月3日から施行する。