○城陽市立学校の附属設備使用料条例施行規則

平成7年10月1日

教育委員会規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、城陽市立学校の附属設備使用料条例(平成7年城陽市条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用料の納付時期)

第2条 条例第2条第2項に定める使用料の納付時期は、使用の申込みの際とする。

(使用料の還付)

第3条 条例第3条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号のいずれかに該当する場合とし、その額は当該各号に定める額とする。

(1) 使用者の責めによらない理由により使用できなくなった場合 全額

(2) 使用日の5日前までに使用の取消しの届出をした場合 半額

(3) その他教育長が特に必要と認める場合 教育長が別に定める額

2 前項の使用料の還付を受けようとする者は、別に定める使用料還付申請書により教育長に申請しなければならない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

城陽市立学校の附属設備使用料条例施行規則

平成7年10月1日 教育委員会規則第12号

(平成7年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成7年10月1日 教育委員会規則第12号