○城陽市立学校の附属設備使用料条例

平成7年10月1日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、城陽市立学校の附属設備(以下「附属設備」という。)の使用料について必要な事項を定めるものとする。

(使用料)

第2条 附属設備を使用しようとする者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、市又は教育委員会が使用する場合は、この限りでない。

2 前項の使用料は、使用の前に納付しなければならない。

(使用料の還付)

第3条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(その他)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年(2004年)4月1日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

附属設備の名称

使用単位

使用料

寺田西小学校屋外運動場照明設備

1時間

1,800円

東城陽中学校屋外運動場照明設備

50灯

1時間

2,400円

35灯

1時間

2,000円

備考 使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数を1時間とする。

城陽市立学校の附属設備使用料条例

平成7年10月1日 条例第34号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成7年10月1日 条例第34号
平成16年4月1日 条例第17号