○城陽市立学校の附属設備使用料条例
平成7年10月1日
条例第34号
(趣旨)
第1条 この条例は、城陽市立学校の附属設備(以下「附属設備」という。)の使用料について必要な事項を定めるものとする。
(使用料)
第2条 附属設備を使用しようとする者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、市又は教育委員会が使用する場合は、この限りでない。
2 前項の使用料は、使用の前に納付しなければならない。
(使用料の還付)
第3条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(その他)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年(2004年)4月1日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
附属設備の名称 | 使用単位 | 使用料 | |
寺田西小学校屋外運動場照明設備 | 1時間 | 1,800円 | |
東城陽中学校屋外運動場照明設備 | 50灯 | 1時間 | 2,400円 |
35灯 | 1時間 | 2,000円 |
備考 使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数を1時間とする。