○城陽市立学校施設の使用料徴収条例

昭和31年11月27日

条例第18号

第1条 城陽市立学校施設の使用料の徴収は、この条例の定めるところによる。

第2条 学校施設を使用せんとするときは、使用料として1回につき500円を城陽市会計管理者に前納しなければならない。

第3条 使用者が別に定める規則に違反し、又は使用目的に反する行為等により許可を取消されたとき、及び使用者の都合により途中使用を中止した場合といえども、前納の使用料は返還しない。

第4条 各種団体が自己の団体、又は公衆のため、無料公開の行事を行う場合は使用料は徴収しない。

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月28日条例第25号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和47年5月3日から施行する。

(平成18年(2006年)12月28日条例第29号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年(2007年)4月1日から施行する。

城陽市立学校施設の使用料徴収条例

昭和31年11月27日 条例第18号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和31年11月27日 条例第18号
昭和47年4月28日 条例第25号
平成18年12月28日 条例第29号