○城陽市立学校施設使用に関する規則

昭和59年8月1日

教育委員会規則第10号

城陽市立学校施設使用規則(昭和31年教育委員会規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、市立の幼稚園、小学校及び中学校の施設を学校教育上支障のない範囲内において、使用させることについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「学校施設」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 体育館

(2) 運動場

(3) 前2号に定めるもののほか、幼稚園長及び学校長(以下「学校長等」という。)が認めた施設

(使用資格)

第3条 学校施設を使用することができるものは、次の各号に掲げる者で構成する団体とする。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内に勤務している者

(3) 市内に在学している者

(4) 前3号に定める者のほか、学校長等が認める者

(使用の制限)

第4条 学校長等は、次の各号の一に該当すると認めるときは、学校施設の使用を許可しないことができる。

(1) 公の支配に属しない慈善、教育又は博愛の事業と認めるとき。

(2) 一宗一派による宗教活動と認めるとき。

(3) 党派的政治活動と認めるとき。

(4) 営利を目的とすると認めたとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、学校教育上支障があると認めるとき。

(使用の期間等)

第5条 学校施設の使用日、使用時間及び使用期間は、別表に定めるとおりとする。ただし、学校長等が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(使用の申請)

第6条 学校施設を使用しようとするもの(以下「申請者」という。)は、原則として使用日の1週間前までに別に定める城陽市立学校施設使用許可申請書を学校長等に提出しなければならない。

(使用の許可)

第7条 学校長等は、学校施設の使用を許可したときは、速やかにその許可の内容及びこれに条件を付した場合は、その条件を記した別に定める城陽市立学校施設使用許可書を申請者に交付するものとする。

(許可の取消し等)

第8条 学校長等は、次の各号の一に該当するときは、学校施設の使用日時、方法等の変更若しくは使用の中止又は使用許可の取消しをすることができる。

(1) 許可の目的以外に使用したとき。

(2) 使用権を譲渡又は転貸したとき。

(3) 許可を受けない学校施設を使用したとき。

(4) 学校施設をき損又は滅失したとき。

(5) 指示事項を遵守しないとき。

(6) 前各号に定めるもののほか、緊急の事態が発生したとき。

(損害賠償)

第9条 学校施設を使用するもの(以下「使用者」という。)は、学校施設をき損又は滅失したときは、学校長等にその旨を直ちに報告し、その損害を賠償しなければならない。

(原状回復)

第10条 使用者は、学校施設の使用を終つたときは、これを原状に復さなければならない。

(特別設備の承認)

第11条 使用者において特別の設備をしようとするときは、事前に学校長等の承認を受けなければならない。

(委任)

第12条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年(2008年)4月1日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年(2021年)10月1日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年(2023年)3月31日教委規則第3号)

この規則は、令和5年(2023年)4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

施設

使用日

使用時間

使用期間

体育館

日曜日、祝日及び長期休業日

午前8時から午後10時まで

1月4日から12月28日まで(別に定める学校閉鎖日を除く。以下同じ。)

土曜日

午後1時から午後10時まで

平日

午後6時から午後10時まで

運動場

日曜日、祝日及び長期休業日

昼間

5月から10月までの間にあつては午前8時から午後6時まで、11月から4月までの間にあつては午前8時から午後5時まで

1月4日から12月28日まで。ただし、夜間における使用にあつては、屋外運動場照明設備を使用する場合に限る。

夜間

午後6時から午後9時まで

土曜日

昼間

5月から10月までの間にあつては午後1時から午後6時まで、11月から4月までの間にあつては午後1時から午後5時まで

夜間

午後6時から午後9時まで

平日

夜間

午後6時から午後9時まで

学校長等が認めた施設

日曜日、祝日及び長期休業日

午前8時から午後10時まで

1月4日から12月28日まで

土曜日

午後1時から午後10時まで

平日

午後6時から午後10時まで

城陽市立学校施設使用に関する規則

昭和59年8月1日 教育委員会規則第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和59年8月1日 教育委員会規則第10号
平成20年4月1日 教育委員会規則第4号
令和3年10月1日 教育委員会規則第6号
令和5年3月31日 教育委員会規則第3号