○城陽市立の小学校及び中学校の教職員の勤務時間等に関する規則

昭和56年5月15日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号。以下「条例」という。)及び府費負担教職員の勤務時間等に関する規則(昭和47年京都府教育委員会規則第14号)第2条の規定に基づき、城陽市立の小学校及び中学校の教職員(以下「職員」という。)の勤務時間等に関し必要な事項を定めるものとする。

(週休日、勤務時間の割り振り等)

第2条 条例第32条第1項の規定による週休日は、日曜日、土曜日及び別に定める日とする。

2 条例第32条第1項の規定による職員の勤務時間の割り振りは、月曜日から金曜日までの1日7時間45分とし、職員の勤務時間の始期及び終期の時刻は、月曜日から金曜日までの毎日午前8時30分から午後5時までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、職員の勤務の特殊性その他学校運営上の理由により、特に必要がある場合には、校長は週休日を振り替え、又は勤務時間の割り振りを変更することができる。

4 前項の規定により、週休日を振り替え、又は勤務時間の割り振りを変更する場合は、校長はあらかじめ相当の期間をおいて、職員に了知させるものとする。

(休憩時間)

第3条 条例第34条に規定する休憩時間については、次の時間を基準として、校長が定めるものとする。

午後0時15分から午後1時まで

(教育長への委任)

第4条 週休日、勤務時間、休日、休暇等に関して、教育委員会が別に定めることとされている事項及びこの規則の施行について、必要な事項は、この規則に定めるもののほか、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条及び第6条の規定は、昭和56年3月29日から適用する。

(昭和58年3月18日教委規則第1号抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成元年5月1日教委規則第7号)

この規則は、平成元年5月7日から施行する。

(平成4年7月29日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から平成4年8月31日までの間は、この規則による改正後の城陽市立の小学校及び中学校の教職員の勤務時間等に関する規則第2条第1項中「日曜日、毎月の第2土曜日」とあるのは「日曜日」と読み替えるものとする。

(平成7年4月1日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年(2002年)3月29日教委規則第3号)

この規則は、平成14年(2002年)4月1日から施行する。

(平成19年(2007年)3月30日教委規則第4号)

この規則は、平成19年(2007年)4月1日から施行する。

(平成21年(2009年)4月1日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

城陽市立の小学校及び中学校の教職員の勤務時間等に関する規則

昭和56年5月15日 教育委員会規則第6号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和56年5月15日 教育委員会規則第6号
昭和58年3月18日 教育委員会規則第1号
平成元年5月1日 教育委員会規則第7号
平成4年7月29日 教育委員会規則第4号
平成7年4月1日 教育委員会規則第5号
平成14年3月29日 教育委員会規則第3号
平成19年3月30日 教育委員会規則第4号
平成21年4月1日 教育委員会規則第4号