○城陽市立小中学校教職員健康管理規程
平成2年10月15日
教育長訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、城陽市立の小学校及び中学校の教職員(以下「教職員」という。)の健康管理について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「教職員」とは、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員をいう。
(健康診断)
第3条 教職員は、城陽市教育委員会が毎学年定期に行う健康診断及び必要に応じて行う臨時の健康診断を受けなければならない。
(事後措置)
第5条 教育長は、前条の規定により医師が行った指導区分に基づき、健康管理及び勤務上の措置区分を決定し、学校長を経て当該教職員に通知するものとする。
3 学校長は、第1項の通知を受けた教職員について、適切な処置をとらなければならない。
(休養命令)
第6条 教育長は、「A1」の措置区分を受けた教職員に対し休養命令を出して、休務させるものとする。
2 前項の休養命令の期間は、現に休務した日から1年を超えないものとする。ただし、休務していた教職員が職務に復帰した後6月以内に再び同一の疾病等による休養命令を発する場合は、その期間は、通算して1年を超えないものとする。
3 休養命令を受けた教職員は、措置区分に基づいた医療行為を受け、休務の期間療養に努めなければならない。
4 休養命令を受けている教職員の措置区分が変更されたときは、休養命令を解除するものとする。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
区分 | 内容 | ||
生活規正の面 | A | 要休業 | 休務して療養する必要があるもの |
B | 要軽業 | 勤務に制限を加え、特別に注意する必要があるもの | |
C | 要注意 | ほぼ正常な勤務をしてよいが、注意する必要があるもの | |
D | 健康 | 健康者として勤務してよいもの | |
医療規正の面 | 1 | 要医療 | 医師による直接の医療行為が必要なもの |
2 | 要観察 | 医師による直接の医療行為を必要としないが定期的に医師の観察指導を必要とするもの | |
3 | 健康 | 医師による直接、間接の医療行為を全く必要としないもの |
別表第2(第5条関係)
措置区分 | 内容 |
A1 | 休務のうえ医師の直接の医療行為を受け、3月ごとに精密検査を受け、その経過を教職員保健手帳に記載を受け教育長に提出する必要のあるもの |
B1 | 医師の直接の医療行為を必要とし、6月ごとに精密検査を受け、その結果を教職員保健手帳に記載を受け教育長に提出し、かつ、出張等勤務に制限を必要とするもの |
B2 | 医師による3月ごとの観察指導を必要とし、出張等勤務に制限を必要とするもの |
C1 | 医師による直接の医療行為を必要とするが、勤務に制限を必要としないもの |
C2 | 医師による3月ごとの観察指導を必要とするが、勤務は健康者と同程度でよいもの |
D2 | 勤務は健康者と同程度でよいが、私生活において自制し、6月に1回健康診断を受ける必要があるもの |
D3 | 健康者として勤務し生活してよいもの |