○城陽市立の小学校及び中学校に勤務する府費負担教職員の服務に関する規程
平成2年3月2日
教育委員会教育長訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、城陽市立の小学校及び中学校(以下「学校」という。)に勤務する府費負担教職員の服務に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 教育長 城陽市教育委員会教育長をいう。
(2) 職員 学校に勤務する府費負担教職員(非常勤の者を除く。)をいう。
(服務の原則)
第3条 職員は、全体の奉仕者としての職責を自覚し、法令、条例、規則その他規程及び上司の職務上の命令に忠実に従い、誠実公正に、かつ、全力を挙げて職務の遂行に努めなければならない。
(着任)
第4条 職員は、採用されたとき又は配置換を命じられたときは、発令の日から5日以内に着任しなければならない。ただし、着任の期日を指定されたときは、この限りでない。
2 疾病その他特別の理由により、前項の期日までに着任することができないときは、校長にあっては教育長の、その他の職員にあっては校長の承認を受けなければならない。
(出勤)
第5条 職員は、定刻までに出勤し、直ちに自ら出勤簿(別記第1号様式)に押印しなければならない。
2 校長は、出勤簿を管理し、常に職員の勤務状況を明らかにしておかなければならない。
(休暇、職務に専念する義務免除等の手続)
第6条 職員は、病気休暇、特別休暇(職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号。以下「条例」という。)第45条の人事委員会規則で定めるものを除く。)、介護休暇、組合休暇若しくは職務に専念する義務の免除を受けようとするとき又は欠勤しようとするときは、別表の1から6までに定めるところにより、病気休暇・特別休暇申請書(別記第2号様式)、介護休暇申請書(別記第3号様式)、組合休暇申請書(別記第3号の2様式)、職務専念義務免除申請書(別記第4号様式)又は欠勤申請書(別記第5号様式)を校長に提出し、事前にその承認を受けなければならない。ただし、疾病、災害その他やむを得ない理由により事前に承認を受けることができなかった場合は、事故発生後遅滞なくその承認を受けなければならない。
3 職員は、負傷、疾病その他の理由により、週休日、祝日法に基づく休日及び年末年始の休日(以下「週休日等」という。)を除き、引き続き7日以上にわたり病気休暇若しくは特別休暇を受けようとするとき、妊娠に起因する障がいによる特別休暇若しくは介護休暇を受けようとするとき、又は欠勤しようとするときは、第2項の規定によるほか医師の証明書その他勤務できない理由を明らかにする書類を校長に提出しなければならない。
3 前2項の規定により研修を行った教職員は、当該研修の終了後、速やかに別に定める研修報告書により報告しなければならない。
(証人等としての出頭の届出)
第8条 職員は、裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署の呼出しに応じるときは、その旨を校長に届け出なければならない。
(育児休業等)
第9条 職員が地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)に基づき育児休業、育児短時間勤務及び部分休業の承認を受けようとするときは、教育長が別に定めるところによるものとする。
2 部分休業の承認は、校長が行うものとする。
(大学院修学休業)
第9条の2 職員が教育公務員特例法に基づき大学院修学休業の許可を受けようとするときは、教育長が別に定めるところによるものとする。
(修学部分休業)
第9条の3 職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号)に基づき修学部分休業の承認を受けようとするときは、教育長が別に定めるところによるものとする。
(高齢者部分休業)
第9条の4 職員が地方公務員法に基づき高齢者部分休業の承認を受けようとするときは、教育長が別に定めるところによるものとする。
(自己啓発等休業)
第9条の5 職員が地方公務員法に基づき自己啓発等休業の承認を受けようとするときは、教育長が定めるところによるものとする。
(配偶者同行休業)
第9条の6 職員が地方公務員法に基づき配偶者同行休業の承認を受けようとするときは、教育長が別に定めるところによるものとする。
(兼業兼職)
第10条 職員は、地方公務員法第38条第1項に規定する許可を受けようとするときは、事前に営利企業従事等許可申請書(別記第11号様式)を教育長に提出しなければならない。
2 職員は、教育公務員特例法第17条第1項に規定する承認を受けようとするときは、事前に兼業兼職承認申請書(別記第12号様式)を教育長に提出しなければならない。
(復命)
第11条 職員が出張中に取り扱った用務については、帰校後速やかに文書をもって校長に復命しなければならない。ただし、軽易なものについては、口頭をもってすることができる。
(職員の事故等の報告)
第12条 校長は、次に掲げる事項が生じた場合には、速やかに教育長に報告しなければならない。
(1) 職員に係る重大な事故
(2) 職員の善行及び城陽市教育委員会以外の機関又は団体からの表彰
(履歴事項の変更届等)
第13条 職員は、氏名及び学歴免許等の資格に変更があったときは、速やかに履歴事項変更届(別記第13号様式)にその事実を証明する書類を添えて教育長に提出しなければならない。
2 婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)により、戸籍上の氏を改めた職員が、引き続き婚姻等の前の氏(以下「旧姓」という。)を使用しようとするときは、別に定めるところにより、教育長の承認を受けなければならない。
3 前項の規定による承認を受けた職員(以下「旧姓使用職員」という。)は、旧姓の使用に当たり、児童生徒、保護者、市民、関係機関、職員等に誤解や混乱が生じることのないよう努めなければならない。
4 旧姓使用職員については、別に定める範囲において氏名欄に旧姓を使用するものとする。
5 旧姓使用職員が旧姓の使用を中止しようとするときは、別に定めるところにより、教育長に届出をするものとする。
(引継ぎ等)
第14条 職員は、免職、退職、休職、配置換等の場合には、その分担する校務を速やかに後任者又は校長の指定する職員に引き継ぎ、その旨を校長に報告しなければならない。ただし、やむを得ない理由により引継ぎができないときは、取扱中の案件の報告書を校長に提出してこれに代えることができる。
(不在中の措置)
第15条 職員は、出張、休暇等のため不在となる場合において、その分担する校務について必要な事項があるときは、不在中の措置を講じておかなければならない。
(表簿等の管理)
第16条 職員は、校長の許可を受けずに、学校に備える表簿等を他に示し、若しくは貸与し、又は校外に持ち出してはならない。
(退出時の措置)
第17条 職員は、退出しようとするときは、文書その他の物品の整理整とんを行うとともに、室内の火気及び戸締まりを点検し、異常のないことを確認しなければならない。
(非常災害等)
第18条 職員は、退出後又は週休日等に、非常災害等緊急の事態が発生したときは、直ちに校長の指揮を受け、命じられた職務に服さなければならない。
(非常持出の標示)
第19条 校長は、重要な表簿等について、「非常持出」の標示を朱書きをもって明記しておかなければならない。
(書類の経由)
第20条 この規程に基づき教育長に提出する書類は、校長を経由しなければならない。
(補則)
第21条 この規程に定めるもののほか、職員の服務に関して必要な事項は、教育長の承認を得て、校長が定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行前に、従前の定めによりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この訓令施行の際、従前の定めによる様式の用紙があるときは、この訓令に定める様式について、当該用紙が残存する間、これを使用することができる。
(東日本大震災の被災者を支援する活動を行う場合におけるボランティア休暇に関する特例)
4 東日本大震災の被災者を支援する活動を行う場合における第6条第1項及び別表の2の表(21)の項の規定の適用については、平成23年(2011年)6月9日から平成24年(2012年)12月31日までの間に限り、同条第1項中「別表の1から6まで」とあるのは「別表の1から6まで(別表の2を附則第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同表(21)の項中「地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した」とあるのは「東日本大震災の」と、「地域」とあるのは「地域若しくは東日本大震災の被災者を受け入れている地域」と、「6日」とあるのは「6日(東日本大震災に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村(東京都の市町村を除く。)の区域内において左欄のアに掲げる活動を行う場合にあっては、7日)」とする。
附則(平成3年7月1日教育長訓令第1号)
この訓令は、平成3年7月1日から施行する。
附則(平成4年4月1日教育長訓令第1号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(平成5年4月1日教育長訓令第1号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(平成6年3月31日教育長訓令第1号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月28日教育長訓令第2号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(平成7年4月1日教育長訓令第2号)
(施行期日)
1 この規程は、訓令の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前に、この規程による改正前の城陽市立の小学校及び中学校に勤務する府費負担教職員の服務に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定に基づきなされた手続その他の行為は、この規程による改正後の城陽市立の小学校及び中学校に勤務する府費負担教職員の服務に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の相当規定に基づきなされたものとする。
3 この規程の施行の際、改正前の規程に規定する様式の用紙があるときは、この規程による改正後の規程に規定する様式について、当該用紙が残存する間、これを使用することができる。
附則(平成8年(1996年)12月27日教育長訓令第1号)
この規程は、平成9年(1997年)1月1日から施行する。
附則(平成9年(1997年)7月1日教育長訓令第1号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(平成10年(1998年)5月1日教育長訓令第1号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(平成11年(1999年)4月1日教育長訓令第1号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(平成13年(2001年)3月30日教育長訓令第3号)
この規程は、平成13年(2001年)4月1日から施行する。
附則(平成14年(2002年)3月29日教育長訓令第1号)
この規程は、平成14年(2002年)4月1日から施行する。
附則(平成15年(2003年)3月31日教育長訓令第1号)
この規程は、平成15年(2003年)4月1日から施行する。
附則(平成15年(2003年)7月1日教育長訓令第1号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(平成15年(2003年)12月26日教育長訓令第2号)
この規程は、平成16年(2004年)1月1日から施行する。
附則(平成16年(2004年)4月1日教育長訓令第1号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(平成17年(2005年)4月1日教育長訓令第1号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(平成17年(2005年)12月28日教育長訓令第3号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(平成18年(2006年)9月30日教育長訓令第1号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(平成18年(2006年)12月28日教育長訓令第2号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(平成19年(2007年)12月28日教育長訓令第5号)
1 この規程は、訓令の日から施行する。
2 この規程の施行の際現に使用している平成19年(2007年)の出勤簿については、改正後の別記第1号様式の出勤簿とみなす。
附則(平成20年(2008年)2月29日教育長訓令第1号)
この規程は、訓令の日から施行し、この訓令による改正後の別表6の表の規定は、平成20年(2008年)1月1日から適用する。
附則(平成20年(2008年)6月2日教育長訓令第3号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(平成20年(2008年)7月28日教育長訓令第4号)
この規程は、訓令の日から施行し、この訓令による改正後の別表2の表(18)の項の規定は、平成20年(2008年)7月1日から適用する。
附則(平成21年(2009年)4月1日教育長訓令第3号)
この規程中別表2の表(13)の項及び(19)の項の改正規定は訓令の日から、第8条及び別表2の表(4)の項の改正規定は、平成21年(2009年)5月21日から施行する。
附則(平成21年(2009年)10月1日教育長訓令第4号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(平成22年(2010年)6月30日教育長訓令第2号)
この規程は、訓令の日から施行し、第6条に1項を加える改正規定、別表8の表の改正規定、同表の次に1表を加える改正規定及び別記第8号様式の次に1様式を加える改正規定は、平成22年(2010年)4月1日から適用する。
附則(平成23年(2011年)6月9日教育長訓令第2号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(平成23年(2011年)12月28日教育長訓令第3号)
この規程は、平成24年(2012年)1月1日から施行する。
附則(平成25年(2013年)2月14日教育長訓令第1号)
この規程は、訓令の日から施行し、平成25年(2013年)1月1日から適用する。
附則(平成25年(2013年)12月27日教育長訓令第2号)
この規程は、平成26年(2014年)1月1日から施行する。
附則(平成26年(2014年)3月31日教育長訓令第2号)
この規程は、平成26年(2014年)4月1日から施行する。
附則(平成26年(2014年)12月26日教育長訓令第4号)
この規程は、平成27年(2015年)1月1日から施行する。
附則平成28年(2016年)3月31日教育長訓令第1号)
この規程は、平成28年(2016年)4月1日から施行する。
附則(平成28年(2016年)6月8日教育長訓令第2号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(令和5年(2023年)3月31日教育長訓令第2号)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年(2023年)4月1日から施行する。
(経過措置)
2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。)は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の別表の規定を適用する。
別表(第6条関係)
1 病気休暇の取扱い
範囲 | 左記の説明 | 承認を与える期間 | 手続 | 出勤簿の取扱い | 備考 | ||
申請書等区分 | 承認権者 | 日割欄 | 記録欄 | ||||
負傷又は疾病のため療養する場合 | 負傷又は疾病は、公務上のみならず公務によらない自己の過失等の原因による負傷又は疾病も含まれる。また、疾病中には、予防注射又は予防接種による著しい発熱等の場合も含まれる。 | 90日(休養期間を含む。結核性疾患の場合にあっては、180日)の範囲内で必要と認める期間。ただし、公務上の傷病の場合は、その都度必要と認める期間 注 90日の期間は、京都府人事委員会が別に定める疾病の場合にあっては、90日の範囲内で延長することができる。 期間の計算については、この休暇の承認を受けた職員が職務に復帰した後6月以内に同一疾病により病気休暇の承認を受けようとする場合は、復帰の前に承認を受けた病気休暇の期間と復帰の後に承認を受けようとする病気休暇の期間を通算するものとする。 地方公務員法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員にあっては、京都府人事委員会が別に定める期間とする。 | 病気休暇・特別休暇申請書(別記第2号様式) | 校長 | 病休(公災) | 病気休暇(休養)公災については、括弧書き外数となる。 | 府立学校教職員及び市町村立学校府費負担教職員の負傷又は疾病のための休務等の取扱い要綱(昭和44年4教職第531号教育長通達)及び休養措置を行う負傷又は疾病の範囲等について(昭和44年11月10日付け教育長通達) |
2 特別休暇の取扱い
範囲 | 左記の説明 | 承認を与える期間等 | 手続 | 出勤簿の取扱い | 備考 | ||||||
申請書等区分 | 承認権者等 | 日割欄 | 記録欄 | ||||||||
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定に基づく交通の制限又は遮断により勤務が不可能となった場合 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定に基づいて、交通の制限又は遮断が実施された場合である。 | その都度必要と認める期間 | 病気休暇・特別休暇申請書(別記第2号様式) | 校長 | 特休 | 特別休暇(その他) |
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(2) 地震、水害、火災その他の災害によりり災し、又は交通遮断等不可抗力の原因により勤務が不可能となった場合 | 地震、水害、火災等の災害によって、職員の現住居が滅失し、若しくは破壊された場合又は交通機関の事故による交通遮断等不可抗力的な理由のため本人の意志に反して勤務できない場合である。 | その都度必要と認める期間 | 病気休暇・特別休暇申請書(別記第2号様式) | 校長 | 特休 | 特別休暇(その他) |
| ||||
(3) 交通機関の事故等による不可抗力の場合 | 交通機関の故障、事故等の不可抗力の原因により、本人の意志に反して勤務できない場合である。 | その都度必要と認める期間 | 病気休暇・特別休暇申請書(別記第2号様式) | 校長 | 特休 | 特別休暇(その他) |
| ||||
(4) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 地震、水害、火災等の災害に際して、交通遮断若しくは洪水のおそれがある場合等又は交通機関の故障、事故等に際して、所定の勤務終了の時刻に退勤するとしたならば帰宅する時間が著しく遅くなり、かつ、事故が発生するおそれがある場合等で、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合である。 | その都度必要と認める期間 | 病気休暇・特別休暇申請書(別記第2号様式) | 校長 | 特休 | 特別休暇(その他) |
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(5) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署の呼出しに応じる場合 | 国会、裁判所、地方公共団体の議会等から法令によって裁判員、証人、鑑定人、参考人等として呼出しに応じる場合である。裁判員とは、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号)にいう裁判員である。証人とは、裁判所等から過去において経験した事実について報告を命じられた第三者で、出頭、宣誓、供述等の義務を負っているものである。なお、人事委員会等が法令に定める事項に関して発する喚問に応じる場合も含むものである。 鑑定人とは、特別の学識経験に基づき裁判所等からその鑑定事項について意見の報告を命じられた第三者である。 参考人とは、犯罪捜査のため、捜査機関により取り調べられる者のうち被疑者以外の者をいう。 | その都度必要と認める期間 | 病気休暇・特別休暇申請書(別記第2号様式) | 校長 | 特休 | 特別休暇(その他) |
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(6) 選挙権その他公民としての権利を行使し、義務を履行する場合 | 公民とは、法令上は、一般に国政又は地方公共団体の公務に参加する地位における国民と解されるので、これらの場合として考えられるのは、選挙権を行使する場合、地方自治法(昭和22年法律第67号)に定める直接請求をする場合又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づいて施行される大掃除を実施する場合等である。 | その都度必要と認める期間 | 病気休暇・特別休暇申請書(別記第2号様式) | 校長 | 特休 | 特別休暇(その他) |
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(7) 職員の結婚の場合 | 職員が結婚する場合である。 | 6日以内で、その都度必要と認められる期間 | 病気休暇・特別休暇申請書(別記第2号様式) | 校長 | 特休 | 特別休暇(その他) |
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(8) 妊娠中又は出産1年以内の女性職員が医師等の保健指導又は健康診査を受ける場合 | 妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が、母子保健法第10条に規定する妊娠、出産若しくは育児に関する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合である。 | 1日を超えない範囲内で必要と認める期間。ただし、その回数は次のとおり。 | 病気休暇・特別休暇申請書(別記第2号様式) | 校長 | 特休 | 特別休暇(その他) |
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| 妊娠等の期間 | 回数 |
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24週まで | 4週間に1回 | ||||||||||
25週から36週まで | 2週間に1回 | ||||||||||
37週から出産まで | 1週間に1回 | ||||||||||
出産後1年まで | その間に1回 | ||||||||||
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注 医師等の特別の指示があった場合は、いずれの期間についても、その指示された回数とする。 | |||||||||||
(9) 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度又は当該教職員の心身の状態から母体又は胎児の健康保持に必要があると認められる場合 | 通勤に利用する交通機関の乗客数が当該交通機関の座席数を超える場合や、通行人が雑踏する時間帯を避けることが母体又は胎児の健康保持に必要であると認められるような場合である。 | 正規の勤務時間につき、1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要とされる期間 | 病気休暇・特別休暇申請書(別記第2号様式) | 校長 | 特休 | 特別休暇(その他) |
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(10) 妊娠中の女性職員が妊娠に起因すると認められる障がいのため勤務することが著しく困難である場合 | 妊娠に起因すると認められる諸障がいのため勤務することが著しく困難である場合である。 | 3週間以内で必要と認められる期間(昭和52年4月1日施行) | 病気休暇・特別休暇申請書(別記第2号様式) 注 医師の診断書を添付すること。 | 校長 | 妊障休務 | 特別休暇(その他) |
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(11) 職員の出産の場合 | 出産とは、正規出産のほか妊娠12週を超える(85日以上)出産を含むものとし、生産と死産を問わない。なお、出産前8週間とは、出産予定日が8週間以内のことをいい、出産当日は、この期間に含まれる。 | 出産予定日8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から産後8週間を経過するまでの期間 | 特別休暇届(別記第6号様式) | 校長 | 産休 | 出産前・出産後 |
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(12) 生理日に勤務することが著しく困難である場合 | 生理日において、腹痛・不快等のため、勤務に従事することが著しく困難な場合である。 | 1回について2日以内で必要とする期間 | 病気休暇・特別休暇申請書(別記第2号様式) | 校長 | 特休 | 特別休暇(その他) |
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(13) 職員が生後1年6月に達しない子を育児する場合 | 生後1年6月に達しない生児を育てる場合である。また、「生児」とは、生みの児に限らず養子も含まれる。 | 職員とその配偶者の利用する時間を合計して1日90分以内とし、原則として1日2回各45分。ただし、通勤時間等の関係によりやむを得ないと認められる場合は、1回30分を下らず、合計90分を超えない期間 | 病気休暇・特別休暇申請書(別記第2号様式) | 校長 | 特休 | 特別休暇(その他) |
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(14) 満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子又は特別支援学校(高等部専攻科を除く。)に在籍する子(いずれも配偶者の子を含む。)を養育する職員が次に掲げる行為を行う場合 ア 当該 子の看護 イ 当該子が受ける予防接種、健康診断又は健康診査への付添い ウ 当該子が在籍し、又は在籍することとなる学校等が実施する行事への出席 | 次に掲げる場合で勤務しないことが相当と認められるときである。 (1) 負傷、疾病による治療、療養中の子の看病及び通院等の世話を行う場合 (2) 子が受ける予防接種、健康診断及び母子保健法で定める健康診査に付き添う場合 (3) 子が在籍し、又は在籍することとなる学校等の授業参観その他これに準ずる行事に出席する場合 | 1年について7日(当該子を2人養育する職員にあっては、10日。当該子を3人以上養育する職員にあっては、10日に当該子の数から2を減じた数を加えた日数)以内でその都度認められる期間 | 病気休暇・特別休暇申請書(別記第2号様式) | 校長 | 特休 | 特別休暇(その他) |
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(15) 配偶者の出産の場合 | 職員の配偶者(事実上の婚姻関係にある者を含む。)の出産に伴い、入退院時又は出産時の付き添い、出産に係る入院中の世話、子の出生の届出等に従事する場合である。 | 3日以内でその都度必要と認められる期間 | 病気休暇・特別休暇申請書(別記第2号様式) | 校長 | 特休 | 特別休暇(その他) |
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(16) 配偶者の出産の場合で、産前産後の期間に子の養育を行う場合 | 当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)と同居して監護するため、勤務しないことが相当と認められる場合である。 | 出産予定日8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から産後8週間を経過するまでの期間に5日以内でその都度必要と認められる期間 | 病気休暇・特別休暇申請書(別記第2号様式) | 校長 | 特休 | 特別休暇(その他) |
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(17) 明治6年太政官達第318号による父母の祭日の場合 | 祭日とは、社会一般の慣習に従って、認定されるものであるが、一応考えられるものとして、神道にあっては年祭、仏教にあっては回忌、法事等を行う日をさすものである。 | 1日以内でその都度必要と認められる期間 | 病気休暇・特別休暇申請書(別記第2号様式) | 校長 | 父母の祭日 | 父母の祭日 |
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(18) 職員の親族(承認を与える期間等の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 親族に応じ承認を与える期間等の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間 (注) 死亡した場合には、妊娠満12週以後(85日以後)の場合における死産も含まれる。 | 社会通念上妥当であると認められる範囲内の期間 | 病気休暇・特別休暇申請書(別記第2号様式) | 校長 | 親族の死亡 | 親族の死亡 |
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| 親族 | 日数 |
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配偶者 | 10日 | ||||||||||
父母 | 7日 | ||||||||||
子 | 5日 | ||||||||||
祖父母 | 3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) | ||||||||||
孫 | 1日 | ||||||||||
兄弟姉妹 | 3日 | ||||||||||
おじ又はおば | 1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) | ||||||||||
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日) | ||||||||||
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日) | ||||||||||
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日) | ||||||||||
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | |||||||||||
おじ又はおばの配偶者 | 1日 | ||||||||||
(注) 連続する日数の取扱いについては、暦日によるものとする。 | |||||||||||
(19) 夏季において盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実を図る場合 | 職員が夏季において盆等の諸行事、帰省等の家族旅行、健康増進のためのスポーツ、自宅での休養、趣味・娯楽等を行う場合である。 | 1年について7月から9月の間の5日以内で、その都度必要と認められる期間 | 病気休暇・特別休暇申請書(別記第2号様式) | 校長 | 特休 | 特別休暇(その他) |
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(20) 骨髄バンク事業に係るドナー登録等の一連の手続等に応じる場合 | 財団法人骨髄移植推進財団(平成3年12月18日に財団法人骨髄移植推進財団という名称で設立された法人をいう。)が実施する骨髄バンクへの登録及び骨髄提供に関する一連の手続及び処置に応じる場合である。 | その都度必要と認める期間 | 病気休暇・特別休暇申請書(別記第2号様式) | 校長 | 特休 | 特別休暇(その他) |
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(21) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合 | 社会に貢献する活動とは、次に掲げる活動である。 ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動 イ 障がい者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障がいがある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講じることを目的とする施設であって京都府人事委員会が定めるものにおける活動 ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障がい、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動 エ 国、地方公共団体又は公共的団体等で京都府人事委員会が定めるものが主催等をする活動で、次に掲げるもの (ア) 環境の保全を図る活動 (イ) 国際交流を図る活動 (ウ) 青少年の健全育成を図る活動 (エ) 文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 (オ) (ア)から(エ)までに掲げる活動のほか、社会に貢献する活動で京都府人事委員会が定めるもの | 1年について6日以内でその都度必要と認められる期間 | 病気休暇・特別休暇申請書(別記第2号様式) | 校長 | 特休 | 特別休暇(その他) |
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(22) 要介護者の介護を行う場合 | 職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母等で、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障がいにより日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合である。 介護対象者は、条例第37条の2第3項及び職員の給与、勤務時間等に関する規則(昭和31年京都府人事委員会規則6―2)第67条の4第2項に定める範囲とする。 | 1年について5日(当該要介護者を2人以上介護する職員にあっては、10日)以内でその都度必要と認められる期間 | 病気休暇・特別休暇申請書(別記第2号様式) | 校長 | 特休 | 特別休暇(その他) |
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3 介護休暇の取扱い
範囲 | 左記の説明 | 承認を与える期間等 | 手続 | 出勤簿の取扱い | 備考 | ||
申請書等区分 | 承認権者 | 日割欄 | 記録欄 | ||||
職員が介護休暇を受ける場合 | 職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母等で、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障がいにより日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合である。 介護対象者は、条例第37条の2第3項及び職員の給与、勤務時間等に関する規則(昭和31年京都府人事委員会規則6―2)第67条の4第2項に定める範囲とする。 | 介護を必要とする一の連続する状態ごとに、連続する6月の期間内において必要と認められる期間 注 介護休暇の請求は、できるだけ多くの期間について一括して行うものとする。初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して行うものとする。 介護休暇の単位は、1日、半日又は1時間とする。 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。ただし、要介護者の介護を必要とする状態によりやむを得ないと認められる場合は、1日を通じ、4時間の範囲内とする。 | 介護休暇申請書(別記第3号様式) | 校長 | 介休 | 介護休暇 |
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4 組合休暇の取扱いについて
範囲 | 左記の説明 | 承認を与える期間等 | 手続 | 出勤簿の取扱い | 備考 | ||
申請書等区分 | 承認権者 | 日割欄 | 記録欄 | ||||
登録された職員団体の役員等としての業務に従事する場合 | 登録された職員団体の役員又は登録された職員団体の規約に基づいて設置される議決機関(代議員制をとるものに限る。)、投票管理機関若しくは諮問機関の構成員として、当該団体の業務に従事するため、勤務しないことが相当であると認められる場合である。 | 1年について30日以内で、その都度必要と認める期間 注 組合休暇の単位は1日又は1時間とする。 | 組合休暇申請書(別記第4号様式) | 校長 | 組休 | 組合休暇 | 具体的な取扱いは別に定める。 地方公務員法第55条の2の規定により、職員団体の業務にもっぱら従事する者(専従職員)の取扱いについては別に定める。 |
5 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年京都府条例第6号)に基づく職務に専念する義務の免除の取扱
範囲 | 左記の説明 | 承認を与える期間 | 手続 | 出勤簿の取扱い | 備考 | ||
申請書等区分 | 承認権者 | 日割欄 | 記録欄 | ||||
(1) 研修を受ける場合 | ア 任命権者が計画する各種の研修に参加する場合 イ 国及び地方公共団体が行う各種の研修に参加する場合 ウ 校長が授業に支障がないと認めたときにおいて、教員が勤務場所を離れて研修を行う場合 エ 任命権者の定める長期研修を受ける場合 | 計画の実施に伴い必要と認める期間 | 左記ア・イ・エについては職務専念義務免除申請書(別記第4号様式) | 校長 | 研修 | 研修 | 海外における研修については、あらかじめ教育長の指示を受けること。 |
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合 | 国、地方公共団体又は職員の共済組合、互助組合が実施する計画に参加する場合である。 例えば、職員の元気回復のため計画された運動競技会等又は職員の健康管理のため催される衛生の知識普及に関する講演会若しくは検診に参加する場合等である。 | 計画の実施に伴い必要と認める期間 | 職務専念義務免除申請書(別記第4号様式) | 校長 | 厚生参加 | 厚生参加 |
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(3) 当該地方公共団体の特別職として職を兼ねその職に属する事務を行う場合 | 特別職とは、地方公務員法第3条第3項に定める職で、例えば、法令又は条例、規則若しくは規程により設けられた委員及び委員会(審議会その他これに準じるものを含む。)の構成員の職(例えば、幹事、書記等)で臨時又は非常勤のもの等である。 | その都度必要と認める時間 | 職務専念義務免除申請書(別記第4号様式) | 校長 | 専免 | その他 | 兼職については教育長の承認を必要とする。 |
(4) 職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合 | 職務に関連あるとは、職員が現に占めている職が兼ねようとする国家公務員又は地方公共団体の公務員の職と職務遂行上密接な関係がある場合をいい、また、兼ねようとする職は、一般職のみならず特別職も含まれるものである。 | その都度必要と認める時間 | 職務専念義務免除申請書(別記第4号様式) | 校長 | 専免 | その他 | 兼職については教育長の承認を必要とする。 |
(5) 他の地方公共団体の消防団員又は水防団長若しくは水防団員としての職を兼ね、消防若しくは水防のため出動し、又はその職に必要な訓練を受ける場合 | 市町村の特別職の職員である消防団員又は水防団長若しくは水防団員の職を兼ねる職員が勤務時間中に府民の生命・身体・財産を水火災・地震等から保護し、防ぎょし、又は軽減するため出動する場合又はその職に必要な訓練を受ける場合である。 | その都度必要と認める時間 | 職務専念義務免除申請書(別記第4号様式) | 校長 | 専免 | その他 |
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(6) 当該地方公共団体の行政の運営上、その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の地位を兼ね、その地位に属する事務を行う場合 | 城陽市の行政の運営上、その団体の地位を兼ねることが、職務遂行を円滑にするため特に必要であると認められる場合である。 | その都度必要と認める時間 | 職務専念義務免除申請書(別記第4号様式) | 校長 | 専免 | その他 | 兼職については教育長の承認を必要とする。 |
(7) 国又は地方公共団体の機関、学校その他の団体から委嘱を受け、講演、講義等を行う場合 | 職員が学校等から委嘱を受け、例えば講師として講義を行う場合である。 | その都度必要と認める時間 | 職務専念義務免除申請書(別記第4号様式) | 校長 | 専免 | その他 |
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(8) 職員の教養を目的とする講習会、講演会、その他これに類するものであって当該地方公共団体又は国・他の地方公共団体、学校その他の団体が行うものに参加する場合 | 教養を目的とする講習会、講演会とは、職員の資質を向上させ、勤務能率の増進を目的とする研修的性質を帯びた会合を指す。また、担当事務の関係上参加を必要とするという例外的場合を除いては、事務等に支障をきたさないよう特に考慮して取り扱われることが望ましい。 | その都度必要と認める期間 | 職務専念義務免除申請書(別記第4号様式) | 校長 | 専免 | その他 |
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(9) 国又は地方公共団体の実施する競争試験その他の試験を受ける場合 | 職員がその職務の遂行に必要な資格を得るために、国等の実施する資格試験を受験する場合等である。 | その都度必要と認める期間 | 職務専念義務免除申請書(別記第4号様式) | 校長 | 専免 | その他 |
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(10) 地方公務員法第46条の規定により措置の要求をし、若しくは同法第49条の2第1項の規定により審査請求をし、又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項若しくは第2項の規定により審査請求をし、若しくは同項の規定により再審査請求をする場合 | 職員が当該規定により措置の要求、審査請求又は再審査請求をし、及び当該職員がこれらの審理に出頭する場合である。 | その都度必要と認める時間 | 職務専念義務免除申請書(別記第4号様式) | 校長 | 専免 | その他 | |
(11) 地方公務員法第55条第11項の規定により当局に不満を表明し、又は意見を申し出る場合 | 職員団体に属していない職員が、給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、及びこれに附帯して、社交的又は厚生的活動を含む適法な活動に係る事項に関し、不満を表明し、又は意見を申し出る場合である。 | その都度必要と認める時間 | 職務専念義務免除申請書(別記第4号様式) | 校長 | 専免 | その他 |
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(12) 教育公務員特例法第17条第1項の規定により教育に関する他の事業又は事務を行う場合 | 上記各号に該当せず教育の事業に従事する場合、例えば学校教育法第2条第2項に規定する学校の非常勤講師になる場合等である。 | その都度必要と認める期間 | 職務専念義務免除申請書(別記第4号様式) | 校長 | 専免 | その他 | 兼業兼職については教育長の承認を必要とする。 |
(13) 妊娠中の女性職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があり、当該職員が休息し、又は補食する必要があると認められる場合 | 母子保健法に規定する保健指導又は健康診査に基づく指導事項から判断して、妊娠中の女性職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合で、勤務時間中に休息し、又は補食する必要があると認められるときである。 | その都度必要と認める時間。ただし、正規の勤務時間の始めから連続する時間若しくは終わりまで連続する時間又は当該職員について他の規定により勤務しないことを承認している時間に連続する時間を除く。 | 職務専念義務免除申請書(別記第4号様式) | 校長 | ― | その他 |
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(14) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第9条の3第1項に規定する免許状更新講習を受ける場合 | 大学などが開設する免許状更新講習を受講する場合である。 | その都度必要と認める期間 | 職務専念義務免除申請書(別記第4号様式) | 校長 | 専免 | その他 |
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(15) 適法な交渉に参加する場合 | 地方公務員法第55条の規定により適法な交渉を行う場合である。 | その都度必要と認める期間 | 職務専念義務免除申請書(別記第4号様式) | 校長 | 専免 | 適法な交渉 | 具体的な取扱いは別に定める。 |
6 欠勤の取扱い
範囲 | 左記の説明 | 承認を与える期間 | 手続 | 出勤簿の取扱い | 備考 | ||
申請書等区分 | 承認権者 | 日割欄 | 記録欄 | ||||
私事の故障等により欠勤する場合 | 欠勤のうち、承認を与えるのは次の場合とする。 (1) 遅刻のうち特に理由があると認められる場合 (2) 上記以外の場合については、教育長の指示を受けるものとする。 | 年間30日の範囲内においてその都度必要と認められる期間 | 欠勤申請書 (別記第5号様式) | 校長 | 欠勤 (遅刻) | 欠勤 (遅刻) (その他) | 年間30日を超えない範囲内において給与を減額しない。 |
7 年次休暇の取扱い
範囲 | 左記の説明 | 期間 | 手続 | 出勤簿の取扱い | 備考 | ||||||||||||||||||
申請書等区分 | 受理権者 | 日割欄 | 記録欄 | ||||||||||||||||||||
職員が年次休暇を受ける場合 | 年次休暇を職員の勤務年数別に区分すると次表のとおり | その都度必要と認められる期間 | 年次休暇届(別記第7号様式) | 校長 | 年休 | 年次休暇 |
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| 区分 勤続年数 | 1年にとることができる年次休暇 | 翌年に繰り越すことができる年次休暇 |
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1年目の者 | 職員の給与、勤務時間等に関する規則(昭和31年京都府人事委員会規則6―2)別表第15に定める日数 | 左に掲げる年次休暇の残日数 | |||||||||||||||||||||
2年目以上の者 | 20日 |
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摘要 | 1日、半日又は1時間を単位としてとることができる。 | ||||||||||||||||||||||
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暦年途中で採用された職員については、次に掲げる日数を超えない範囲内とする。 | |||||||||||||||||||||||
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| 採用された月 | 1月 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1日、半日又は時間を単位としてとることができる。 | |||||||||
年次休暇 | 20日 | 18 | 17 | 15 | 13 | 12 | 10 | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||
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臨時的任用職員については、次に掲げる日数を超えない範囲内とする。 | 注 1 臨時的任用の期間の月数に1月未満の端数があるときは、これを1月として算定した月数とする。 2 臨時的任用期間が更新されたときは、先の期間に更新後の期間を加えた期間とする。 | ||||||||||||||||||||||
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| 臨時的任用の期間 | 1月 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1日、半日又は時間を単位としてとることができる。 | |||||||||
年次休暇 | 2日 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 | |||||||||||
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8 休日の代休日の取扱い
範囲 | 左記の説明 | 指定を与える期間等 | 手続 | 出勤簿の取扱い | 備考 | |
申請書等区分 | 指定権者 | 日割欄 | ||||
休日の代休日の指定を行う場合 | 職員に祝日法に基づく休日又は年末年始の休日である勤務日等に、休日の全勤務時間について、特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、代休日として当該休日後の勤務日等(時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる場合である。 | 代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行うものとする。 代休日の指定を希望しない旨の申出は、代休日の指定前に行うものとする。 | 代休日指定書(別記第8号様式) | 校長 | 代休 |
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9 時間外勤務代休時間の取扱い
範囲 | 左記の説明 | 指定を与える期間等 | 手続 | 出勤簿の取扱い | 備考 | |
申請書等区分 | 指定権者 | 日割欄 | ||||
時間外勤務代休時間の指定を行う場合 | 時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間として、割り振られた勤務時間の全部又は一部(休日を除く。)を指定することができる場合である。 | 時間外勤務代休時間の指定は、時間外勤務が60時間を超えた月の末日の翌日から2月以内の勤務日等(休日を除く。)について行うものとする。 時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨の申出は、時間外勤務代休時間の指定前に行うものとする。 | 時間外勤務代休時間指定書(別記第8号の2様式) | 校長 | 代休時間 |
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