○城陽市教育委員会規則における敬称の取扱いの特例に関する規則

昭和60年4月1日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、城陽市教育委員会規則の規定に基づく様式中における敬称の用い方について、当該城陽市教育委員会規則の特例を定めるものとする。

(敬称の特例)

第2条 城陽市教育委員会規則の規定に基づく様式のうち敬称を殿と定めているものにおける敬称についてはこれらの様式にかかわらず、様を用いるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、当分の間、その効力を有する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則の規定により様を用いることとなる城陽市教育委員会規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、なお使用することができる。

城陽市教育委員会規則における敬称の取扱いの特例に関する規則

昭和60年4月1日 教育委員会規則第1号

(昭和60年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和60年4月1日 教育委員会規則第1号