○城陽市交通指導員に関する規則
昭和61年4月1日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、城陽市交通指導員(以下「指導員」という。)の職務、身分その他交通指導員に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 指導員は、児童及び生徒の登校時における交通安全の指導及び交通事故の防止を図るため、街頭において安全通行のための誘導合図その他必要な指導を行うものとする。
(身分)
第3条 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
(配置)
第4条 教育長は、学校、警察署その他関係機関と協議のうえ、指導員を交差点、横断歩道その他交通の頻繁な場所に配置するものとする。
(被服等の貸与)
第5条 指導員に被服及び装備品(以下「被服等」という。)を貸与する。
2 指導員は、職務に従事するときは貸与された被服等を着用しなければならない。
3 指導員は、貸与された被服等を適正に管理するよう努めなければならない。
4 指導員は、退職し、又は解任されたときは速やかに被服等を返還しなければならない。
(研修)
第6条 教育長は、指導員に必要な研修を行うものとする。
(身分証明書)
第7条 指導員は、常に身分証明書(別記様式第1号)を携帯しなければならない。
2 指導員は、身分証明書の記載事項に変更が生じたときは、その訂正を受けなければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年(2008年)4月1日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年(2012年)3月30日教委規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年(2012年)4月1日から施行する。
附則(令和2年(2020年)3月31日教委規則第3号)
この規則は、令和2年(2020年)4月1日から施行する。