○学校その他の教育機関の長に対する事務委任規程

昭和46年10月22日

教育委員会規程第1号

第1条 教育長は、城陽市教育委員会事務委任規則第1条の規定により、教育長に委任された事務のうち、次に掲げる事項を学校長等に委任する。

(1) 職員の5日以内の休暇、欠勤に関すること。

(2) 職員の時間外勤務に関すること。

(3) 日帰出張およびその復命に関すること。

(4) 学校施設の使用に関すること。

(5) 職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号)第11条及び第12条に規定する扶養親族の認定に関すること。

(6) 京都府人事委員会規則6―11(職員の通勤手当)第4条に規定する確認及び決定に関すること。

(7) 京都府人事委員会規則6―33(職員の住居手当)第7条に規定する確認及び決定に関すること。

第2条 学校長等は、前条の規定にかかわらず重要な事項、異例であると認める事項又は疑義のある事項については、教育長と事前に協議しなければならない。

この規程は、昭和46年11月1日から施行する。

(昭和47年5月2日教委規程第1号)

この規程は、昭和47年5月3日から施行する。

(昭和57年12月1日教育長訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

学校その他の教育機関の長に対する事務委任規程

昭和46年10月22日 教育委員会規程第1号

(昭和57年12月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和46年10月22日 教育委員会規程第1号
昭和47年5月2日 教育委員会規程第1号
昭和57年12月1日 教育委員会教育長訓令第1号