○城陽市教育委員会事務委任規則
昭和31年10月1日
教育委員会規則第4号
第1条 教育委員会は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基づき、次に掲げる事項を除きその権限に属する教育事務を教育長に委任する。
(1) 学校教育、社会教育及び生涯学習に関する一般方針を定めること。
(2) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃を行うこと。
(3) 学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。
(4) 教育委員会及び教育委員会の所管する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。
(5) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。
(6) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。
(7) 教育委員会の行う表彰に関すること。
(8) 学校その他の教育機関の用地を選定すること。
(9) 社会教育委員その他の委員を委嘱し、又は任命すること。
(10) 学齢児童及び学齢生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又は変更すること。
(11) 教科用図書の採択に関すること。
(12) 城陽市文化財保護条例(昭和61年城陽市条例第7号)に基づく文化財の指定等に関すること。
(13) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が特に重要と認める事項
2 教育長は、法第25条第3項の規定に基づき、前項の規定により委任された事務のうち次に掲げるものについて、その管理及び執行の状況を、随時、教育委員会の会議において報告しなければならない。
(1) 重要な事務であつて報告が必要であると教育長が認めたもの
(2) 委員から報告を求められたもの
3 教育委員会は、第1項第4号のうち、次に掲げる事項を除き、教育長に専決させることができる。
(1) 府費負担教職員の懲戒処分及び分限処分並びに府費負担教職員たる校長及び教頭(以下「府費負担教職員管理職」という。)の任免その他の進退について内申すること。
(2) 府費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。
(3) 府費負担教職員その他の教育関係職員の研修の一般方針を定めること。
(4) 教育委員会事務局及び教育機関の職員(府費負担教職員を除く。)の人事の一般方針を定め、及び懲戒を行うこと。
(5) 教育部長、教育部参事、教育部次長、課長、館長、室長、主幹、公民館長、図書館長、幼稚園長、学校給食センター所長及び歴史民俗資料館長(以下「教育委員会管理職」という。)の任免を行うこと。
4 教育長は、前項の規定により専決した次に掲げる事項について、次の教育委員会の会議において報告しなければならない。
(1) 教育委員会事務局、幼稚園、図書館、学校給食センター及び歴史民俗資料館の職員(教育委員会管理職を除く。)の任免を行うこと。
(2) 府費負担教職員(府費負担教職員管理職を除く。)の任免その他進退について内申すること。
第2条 教育長は前条の規定にかかわらず委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定にかからしめることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年7月1日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年5月2日教委規則第5号)
この規則は、昭和47年5月3日から施行する。
附則(昭和49年6月27日教委規則第6号)
この規則は、昭和49年8月1日から施行する。
附則(昭和55年12月26日教委規則第17号)
この規則は、昭和56年1月1日から施行する。
附則(昭和57年10月1日教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年4月1日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年4月1日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年4月1日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年5月1日教委規則第3号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年(1999年)4月1日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年(2008年)4月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年(2015年)3月31日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年(2015年)4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条の規定により、なお従前の例により改正法の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長が引き続き在職する場合は、第1条の規定による改正後の城陽市教育委員会会議規則、第2条の規定による改正後の城陽市教育委員会傍聴人規則、第3条の規定による改正後の城陽市教育委員会公告式規則、第4条の規定による改正後の城陽市教育委員会事務委任規則又は第5条の規定による改正後の城陽市教育委員会事務局組織規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。