○城陽市教育委員会事務局組織規則
昭和47年11月1日
教育委員会規則第11号
(組織)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基づき、城陽市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)に次の課及び係を置く。
(1) 教育総務課
ア 教育総務係
イ 施設整備係
(2) 学校教育課
ア 学務係
イ 教育係
(3) 文化・スポーツ推進課
ア 生涯学習係
イ スポーツ推進係
ウ 文化財係
(職名)
第3条 事務局に教育部長、課に課長、係に係長を置く。
2 必要があるときは、事務局に教育部次長、課に課長補佐を置くことができる。
3 懸案事項の処理その他特定事務を担当させるため特に必要があるときは、事務局に教育部参事を、課に主幹を置くことができる。
4 前各項に定めるもののほか、必要があるときは係に主任専門員、課に主査及び主任を置くことができる。
(職務)
第4条 教育部長は、教育長の命を受けて、事務局の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 教育部次長は、上司の命を受けて、教育部長の職務を補佐し、分掌事務を掌理する。
3 課長は、上司の命を受けて、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 教育部参事及び主幹は、それぞれ上司の命を受け別に定める担任事務を掌理し、教育部参事にあつては教育部長と、主幹にあつては所管の課長と協議のうえ当該事務に関する所属職員を指揮監督する。
5 課長補佐は、上司の命を受けて、課長の職務を補佐し、分掌事務を掌理する。
6 係長は、上司の命を受けて、係の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
7 主任専門員、主査及び主任は、上司の命を受け、別に定める担任事務を掌理する。
(各職員の責務)
第5条 各職員は、分掌事務を掌理するほか、当該分掌事務に関連する事務を掌理し、及びこれらの事務を改善する責務を負う。
(代理)
第6条 教育部長又は教育部参事に事故あるときは、教育部次長又は当該事務を主管する課長がその職務を代理し、課長に事故あるときは、課長補佐又は係長がその職務を代理する。
(臨時又は特別の事務処理)
第7条 臨時又は特別の事務処理については、第2条の規定にかかわらず教育委員会がその都度、別に定めることができる。
附則
この規則は、公布の日より施行する。
附則(昭和49年6月27日教委規則第5号)
この規則は、昭和49年8月1日から施行する。
附則(昭和51年6月22日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年8月1日から適用する。
附則(昭和51年8月1日教委規則第8号)
この規則は、昭和51年8月1日から施行する。
附則(昭和52年5月12日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年8月1日教委規則第8号)
この規則は、昭和52年8月1日から施行する。
附則(昭和52年11月2日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年10月15日から適用する。
附則(昭和54年7月23日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年8月1日教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年9月24日教委規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年12月26日教委規則第19号)
この規則は、昭和56年1月1日から施行する。
附則(昭和56年4月1日教委規則第3号)
この規則は、昭和56年4月10日に公布し、公布の日から施行する。
附則(昭和57年4月1日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年6月1日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年7月1日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年10月1日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年4月1日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月22日教委規則第1号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年4月1日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(城陽市教育委員会事務部局職員の職の設置に関する規則の一部改正)
2 城陽市教育委員会事務部局職員の職の設置に関する規則(昭和47年城陽市教育委員会規則第8号)の一部を次のように改正する。
第2条中「[教育部次長・室長]」を「[教育部次長]」に「[室次長・課長]」を「[課長]」に改める。
(城陽市立学校給食センター管理運営規則の一部改正)
3 城陽市立学校給食センター管理運営規則(昭和42年城陽市教育委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。
第3条を次のように改める。
(係及び分掌事務)
第3条 給食センターの係及び分掌事務は次のとおりとする。
(1) 庶務係
ア 学校給食に係る施設、設備及び運営に関すること。
イ 物資の購入に関すること。
ウ 献立の作成に関すること。
エ 栄養の指導に関すること。
オ 調理の指導に関すること。
カ 学校給食の庶務に関すること。
(2) 業務第1係・業務第2係
ア 学校給食に係る施設及び設備の管理に関すること。
イ 衛生管理に関すること。
ウ 調理に関すること。
エ 運搬に関すること。
第4条の見出しを「(職務)」に改め、同条第1項及び第2項を次のように改める。
給食センターには、所長、課長補佐、係長、調理員、運転手、ボイラー技師その他必要な職員を置く。
2 給食センターの職員の職務は次のとおりとする。
(1) 所長は、上司の命を受け、給食センターの処務を統括し、所属職員を指揮監督する。
(2) 課長補佐は、上司の命を受けて、所長の職務を補佐する。
(3) 係長は、上司の命を受けて、所管事務を処理し所属職員を指揮監督する。
(4) 調理員は、調理等に従事する。
(5) 運転手は、給食物資の輸送及び運搬車の管理と、併せて調理等にも従事する。
(6) ボイラー技師は、ボイラーの操作及び管理と、併せて調理等にも従事する。
第4条第3項を削る。
附則(昭和62年4月1日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年4月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年9月1日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年6月30日教委規則第5号)
この規則は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成5年4月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年4月1日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は公布の日から起算して6月を超えない範囲内において、別に教育委員会規則に定める日から施行する。
附則(平成7年11月1日教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年4月1日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年5月1日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(城陽市教育委員会事務委任規則の一部改正)
2 城陽市教育委員会事務委任規則(昭和31年城陽市教育委員会規則第4号)の一部を次のように改正する。
第1条中「次に」を「、次に」に改め、同条第10号中「課長」の次に「、館長、室長」を加える。
(城陽市教育委員会事務部局職員の職の設置に関する規則の一部改正)
3 城陽市教育委員会事務部局職員の職の設置に関する規則(昭和47年城陽市教育委員会規則第8号)の一部を次のように改正する。
第2条中「昭和42年」の次に「城陽市」を加え、同条第4号中「館長」の次に「・室長」を加え、同条第6号中「館長補佐」の次に「・室長補佐」を加える。
附則(平成9年(1997年)4月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年(1998年)4月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年(1999年)4月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年(2000年)3月31日教委規則第1号)
この規則は、平成12年(2000年)5月25日から施行する。
附則(平成13年(2001年)3月30日教委規則第1号)
この規則は、平成13年(2001年)4月1日から施行する。
附則(平成13年(2001年)12月28日教委規則第9号)
この規則は、平成14年(2002年)1月11日から施行する。
附則(平成18年(2006年)6月30日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年(2006年)7月1日から施行する。
(城陽市立学校給食センター管理運営規則の一部改正)
2 城陽市立学校給食センター管理運営規則(昭和42年城陽市教育委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。
第4条第5項第3号中「補佐する」を「補佐し、分掌事務を掌理する」に改め、同項第4号中「処理し」を「掌理し、」に改め、同項第5号中「処理する」を「掌理する」に改める。
第4条の次に次の1条を加える。
(各職員の責務)
第4条の2 各職員は、分掌事務を掌理するほか、当該分掌事務に関連する事務を掌理し、及びこれらの事務を改善する責務を負う。
(城陽市立図書館運営規則の一部改正)
3 城陽市立図書館運営規則(昭和55年城陽市教育委員会規則第14号)の一部を次のように改正する。
第5条第2項中「処理する」を「掌理する」に改め、同条第4項中「処理し」を「掌理し、」に改め、同条第7項中「処理する」を「掌理する」に改める。
第5条の次に次の1条を加える。
(各職員の責務)
第5条の2 各職員は、分掌事務を掌理するほか、当該分掌事務に関連する事務を掌理し、及びこれらの事務を改善する責務を負う。
(城陽市歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正)
4 城陽市歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成7年城陽市教育委員会規則第14号)の一部を次のように改正する。
第4条第3項中「処理する」を「掌理する」に改め、同条第5項中「処理し」を「掌理し」に改め、同条第8項中「処理する」を「掌理する」に改める。
第4条の次に次の1条を加える。
(各職員の責務)
第4条の2 各職員は、分掌事務を掌理するほか、当該分掌事務に関連する事務を掌理し、及びこれらの事務を改善する責務を負う。
附則(平成19年(2007年)3月1日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(城陽市立図書館運営規則の一部改正)
2 城陽市立図書館運営規則(昭和55年城陽市教育委員会規則第14号)の一部を次のように改正する。
第5条第6項を次のように改める。
6 主査は、上司の命を受け、担任事務を掌理する。
(城陽市歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正)
3 城陽市歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成7年城陽市教育委員会規則第14号)の一部を次のように改正する。
第4条第7項を次のように改める。
7 主査は、上司の命を受け、担任事務を掌理する。
附則(平成19年(2007年)5月1日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年(2008年)4月1日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年(2009年)4月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年(2010年)4月1日教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(城陽市教育委員会専門監及び副専門監の設置に関する規則の一部改正)
2 城陽市教育委員会専門監及び副専門監の設置に関する規則(平成21年城陽市教育委員会規則第6号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項中「第3条第1項若しくは第2項」を「第4条第1項若しくは第2項」に、「第3条第3項」を「第4条第3項」に改め、同条第2項中「第3条第2項」を「第4条第2項」に改める。
附則(平成23年(2011年)4月1日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年(2011年)12月28日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年(2015年)3月31日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年(2015年)4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条の規定により、なお従前の例により改正法の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長が引き続き在職する場合は、第1条の規定による改正後の城陽市教育委員会会議規則、第2条の規定による改正後の城陽市教育委員会傍聴人規則、第3条の規定による改正後の城陽市教育委員会公告式規則、第4条の規定による改正後の城陽市教育委員会事務委任規則又は第5条の規定による改正後の城陽市教育委員会事務局組織規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成27年(2015年)3月31日教委規則第2号)
この規則は、平成27年(2015年)4月1日から施行する。
附則(平成31年(2019年)3月27日教委規則第3号)
この規則は、平成31年(2019年)4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
課 | 係 | 分掌事務 |
教育総務課 | 教育総務係 | (1) 教育委員会の会議に関すること。 (2) 教育委員会の行う表彰に関すること。 (3) 事務局及び教育機関の職員(府費負担教職員を除く。)の任免その他の人事に関すること。 (4) 教育委員会規則等の制定及び改廃に関すること。 (5) 教育行政の調査及び研究に関すること。 (6) 教育行政の相談に関すること。 (7) 文書の収受に関すること。 (8) 公印の管守に関すること。 (9) 奨学金等の交付に関すること。 (10) 事務局内他課の所管に属さないこと。 (11) 事務局内の庶務及び調整に関すること。 |
施設整備係 | (1) 学校施設の建設計画に関すること。 (2) 学校施設の取得及び処分の申出に関すること。 (3) 学校施設の管理に関すること。 (4) 通学の安全指導及び通学路に関すること。 (5) 学校作業員の配置の調整に関すること。 (6) 学校施設の改良及び維持補修に関すること。 (7) 教育関連施設(附帯設備を含む。)の技術的調査、設計及び工事の施行に関すること。 | |
学校教育課 | 学務係 | (1) 府費負担教職員の人事に関すること。 (2) 教職員の研修に関すること。 (3) 学級編制に関すること。 (4) 児童及び生徒の就学に関すること。 (5) 通学区域に関すること。 (6) 学校保健に関すること。 (7) 学校安全に関すること。 (8) 私立幼稚園に関すること。 (9) 学校給食センターとの調整に関すること。 (10) 英語指導助手に関すること。 |
教育係 | (1) 幼稚園及び学校の運営に関すること。 (2) 幼稚園及び学校における教育計画の指導に関すること。 (3) 児童及び生徒の指導及び教育相談に関すること。 (4) 幼稚園及び学校の予算配分に関すること。 (5) 教科用図書の採択に関すること。 (6) 教科用図書の給与に関すること。 (7) 教材、教具その他学校の備品の整備に関すること。 (8) 就学援助及び特別支援教育就学奨励に関すること。 (9) 心身に障がいがある児童及び生徒の就学に関すること。 (10) 教育広報紙の発行に関すること。 | |
文化・スポーツ推進課 | 生涯学習係 | (1) 生涯学習に関する施策の総合的な企画及び調整に関すること。 (2) 生涯学習推進会議等に関すること。 (3) 文化パルク城陽に関すること。 (4) 公益財団法人城陽市民余暇活動センターに関すること。 (5) 社会教育委員に関すること。 (6) 社会教育備品の保管及び貸出しに関すること。 (7) 公民館の管理及び運営に関すること。 (8) 生涯学習事業の実施に関すること。 (9) 人権教育の推進に関すること。 (10) 青少年健全育成の団体等に関すること。 (11) 青少年健全育成事業の実施に関すること。 (12) 青少年問題に係る立入調査等に関すること。 (13) 図書館との調整に関すること。 |
スポーツ推進係 | (1) スポーツ推進委員に関すること。 (2) 社会体育施設に関すること。 (3) 市民のスポーツ及びレクリエーションに関すること。 (4) 総合運動公園の管理に関すること。 | |
文化財係 | (1) 文化財保護審議会に関すること。 (2) 文化財の保護及び活用に関すること。 (3) 文化財の調査に関すること。 (4) 歴史民俗資料館との調整に関すること。 |