○城陽市教育委員会表彰規則

昭和60年12月28日

教育委員会規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、城陽市の教育、学術及び文化(以下「教育」という。)の振興に貢献したものを表彰することを目的とする。

(教育委員及び教育長の表彰)

第2条 城陽市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、満8年以上教育委員及び教育長の職にあつた者又はある者を表彰する。

(校長等の表彰)

第3条 教育委員会は、城陽市立の小学校及び中学校(以下「市立学校」という。)の校長、教員及び事務職員等並びに教育委員会が任命又は委嘱する非常勤特別職の職員で、次の各号の一に該当する者を表彰する。

(1) 満20年以上在職して成績優秀な者

(2) 職務上特に有益な研究、発明又は発見をした者

(3) 前2号に定めるもののほか、教育委員会が表彰することが適当と認める者

(児童及び生徒の表彰)

第4条 教育委員会は、学校の児童又は生徒のうち、市内に在住する者で、次の各号の一に該当する者を表彰する。

(1) 有益な研究、発明又は発見をした者

(2) 体育、芸術等の文化活動において、特に優秀な成績のあつた者

(3) 前2号に定めるもののほか、教育委員会が表彰することが適当と認める者

(個人及び団体の表彰)

第5条 教育委員会は、市内に在住する者、市内に所在する団体及び市立学校その他の教育機関で、次の各号の一に該当するものを表彰する。

(1) 教育の振興に貢献し、特に功績のあつたもの

(2) 社会教育、社会体育その他文化活動において、特に優秀な成績のあつたもの

(3) 前2号に定めるもののほか、教育委員会が表彰することが適当と認めるもの

(表彰の方法)

第6条 表彰は、表彰状を授与して行う。ただし、記念品の授与も併せて行うことができる。

2 表彰を受けるべきものが、表彰前に死亡したときは、表彰状及び記念品をその遺族に授与するものとする。

(表彰の時期)

第7条 表彰は、毎年5月に行う。ただし、必要に応じて臨時に行うことができる。

(被表彰者の選定)

第8条 教育委員会は、教育長の推薦により被表彰者を決定する。

(表彰者名簿)

第9条 被表彰者は、教育委員会表彰者名簿(別記様式第1号)に登録する。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、表彰に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、昭和61年1月1日から施行する。

(平成2年2月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年(2008年)5月1日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

城陽市教育委員会表彰規則

昭和60年12月28日 教育委員会規則第3号

(平成20年5月1日施行)