○城陽市教育委員会公告式規則

昭和31年10月1日

教育委員会規則第3号

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき教育委員会規則その他教育委員会で定める規程で公表を要するもの(以下「規則等」という。)の公告式を定める。

第2条 規則等は会議において議決した日から起算して20日以内に公布するものとする。

2 規則等を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して教育長が署名するものとする。

3 規則等の公布は、城陽市公報に登載して行う。ただし、市役所掲示場に掲示して市の公報登載にかえることができる。

第3条 規則等は当該規則等に施行期日を定めるものの他、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

第4条 第2条第3項の規定は規則等を除き教育委員会の所掌事務に関する事項で公表を要するものの公告に準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年5月2日教委規則第5号)

この規則は、昭和47年5月3日から施行する。

(昭和51年7月1日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年8月15日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年(2015年)3月31日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年(2015年)4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条の規定により、なお従前の例により改正法の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長が引き続き在職する場合は、第1条の規定による改正後の城陽市教育委員会会議規則、第2条の規定による改正後の城陽市教育委員会傍聴人規則、第3条の規定による改正後の城陽市教育委員会公告式規則、第4条の規定による改正後の城陽市教育委員会事務委任規則又は第5条の規定による改正後の城陽市教育委員会事務局組織規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

城陽市教育委員会公告式規則

昭和31年10月1日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年10月1日 教育委員会規則第3号
昭和47年5月2日 教育委員会規則第5号
昭和51年7月1日 教育委員会規則第4号
昭和54年8月15日 教育委員会規則第8号
平成27年3月31日 教育委員会規則第1号