○城陽市教育委員会傍聴人規則

昭和31年10月1日

教育委員会規則第2号

第1条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名、住所その他教育長の必要と認める事項を告げて、教育委員会の許可を受けなければならない。

第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴を許さない。

(1) めいていしていると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長において傍聴を不適当と認める者

第3条 傍聴人は次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話又は拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。

(4) 飲食、又は喫煙すること。

(5) 帽子をかぶること。

(6) 前各号のほか、会議の妨害となるような挙動をすること。

第4条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は、傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

第5条 前各条のほか、傍聴人は教育長の指示に従わなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年5月2日教委規則第5号)

この規則は、昭和47年5月3日から施行する。

(平成元年7月1日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年9月1日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年(2015年)3月31日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年(2015年)4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条の規定により、なお従前の例により改正法の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長が引き続き在職する場合は、第1条の規定による改正後の城陽市教育委員会会議規則、第2条の規定による改正後の城陽市教育委員会傍聴人規則、第3条の規定による改正後の城陽市教育委員会公告式規則、第4条の規定による改正後の城陽市教育委員会事務委任規則又は第5条の規定による改正後の城陽市教育委員会事務局組織規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

城陽市教育委員会傍聴人規則

昭和31年10月1日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年10月1日 教育委員会規則第2号
昭和47年5月2日 教育委員会規則第5号
平成元年7月1日 教育委員会規則第9号
平成5年9月1日 教育委員会規則第3号
平成27年3月31日 教育委員会規則第1号