○城陽市教育委員会会議規則

昭和31年10月1日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第16条の規定に基づき、城陽市教育委員会(以下「委員会」という。)の会議その他委員会の議事の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月1回招集する。

3 臨時会は、教育長が必要があると認めた場合に招集することができる。

4 法第14条第2項の規定に基づいて会議の招集の請求があつたときは、臨時会を招集するものとする。

(委員協議会)

第3条 委員会は、前条の会議に付すべき事件の事前協議若しくは委員の意見調整又は教育長の事務報告を求める等必要がある場合には、委員協議会を開催することができる。

(会議の招集)

第4条 会議の招集は、会議開催の日時及び場所並びに付議すべき事件をあらかじめ委員に通知して行う。

2 会議の招集を行つた場合には、教育長は直ちに会議開催の日時及び場所並びに付議すべき事件を城陽市教育委員会公告式規則(昭和31年教育委員会規則第3号)に基づいて告示するものとする。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。

3 会議招集の告示後に、急施を要する事件があるときは、前項の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。

(委員の参集義務)

第5条 委員は招集の当日、指定の時刻までに、指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は招集に応ずることができないときは、その事由を会議開会の前までに申出なければならない。

(開会及び閉会)

第6条 開会及び閉会は、教育長が行う。

(会議の順序)

第7条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 前回の会議に係る議事録の承認

(3) 教育長の報告

(4) 議事

(5) その他

(6) 閉会

(動議)

第8条 委員は動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは、教育長は、1人以上の賛成があれば、これを議題としなければならない。

(発言)

第9条 動議を提出し、又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て、発言しなければならない。

2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は、先に発言したと認めた者に発言させるものとする。

(発言の制限)

第10条 1議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。

(陳情者の事情説明)

第11条 教育委員会に対して、請願又は陳情をしようとする者は、教育長の許可する時間内において、事情を述べることができる。

(採決)

第12条 教育長において、論旨が尽きたと認めた時は、会議に諮つて採決しなければならない。

(採決の方法)

第13条 採決の方法は、無記名の投票によつて採決する。ただし、議題の軽易なものは、挙手により採決することができる。

(修正の動議)

第14条 修正の動議は原案にさきだつて、可否を決する。

2 修正の動議が、数個あるときは、原案にもつとも遠いものから順次採決する。

3 すべての修正の動議が否決せられた時は原案について採決する。

(会議の公開)

第15条 会議は、公開を原則とする。ただし、出席者の議決により秘密会とすることができる。

(傍聴)

第16条 会議は、教育長の許可を得て傍聴することができる。

2 傍聴の手続き、傍聴人の守るべき事項、その他傍聴に関して必要な事項は別に定める。

(議事録の記載)

第17条 会議の次第は、議事録に記載しなければならない。

(議事録の署名)

第18条 議事録は、教育長が事務局の職員中から指名して、これを作成させる。

2 議事録には、出席者及びこれを調製した職員が署名しなければならない。

(記載事項)

第19条 議事録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席者の氏名

(3) 委員及び傍聴人を除くほか、議席に出席したものの氏名

(4) 教育長の報告の要旨

(5) 議題及び議事の大要

(6) 議題となつた、動議を提出したものの氏名

(7) 質問又は討論したものの氏名及びその要旨

(8) 議決事項

(9) その他教育長又は会議において必要と認めた事項

(議事録に対する異議の取扱い)

第20条 議事録に記載した事項に関して、委員中に異議があるときは、教育長は、これを会議に諮つて決定する。

(議事録の縦覧)

第21条 議事録は、事務局に備えつけて、一般の縦覧に供するものとする。

(委任)

第22条 この規則に定めるもののほか、会議その他議事の運営に関し必要な事項は、教育長が会議に諮つて定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年5月2日教委規則第4号)

この規則は、昭和47年4月14日から施行する。

(昭和47年5月2日教委規則第5号)

この規則は、昭和47年5月3日から施行する。

(昭和52年5月16日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年8月1日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月22日教委規則第2号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成24年(2012年)6月1日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年(2015年)3月31日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年(2015年)4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条の規定により、なお従前の例により改正法の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長が引き続き在職する場合は、第1条の規定による改正後の城陽市教育委員会会議規則、第2条の規定による改正後の城陽市教育委員会傍聴人規則、第3条の規定による改正後の城陽市教育委員会公告式規則、第4条の規定による改正後の城陽市教育委員会事務委任規則又は第5条の規定による改正後の城陽市教育委員会事務局組織規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

城陽市教育委員会会議規則

昭和31年10月1日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年10月1日 教育委員会規則第1号
昭和47年5月2日 教育委員会規則第4号
昭和47年5月2日 教育委員会規則第5号
昭和52年5月16日 教育委員会規則第3号
昭和52年8月1日 教育委員会規則第7号
昭和59年3月22日 教育委員会規則第2号
平成24年6月1日 教育委員会規則第3号
平成27年3月31日 教育委員会規則第1号