○城陽市手数料条例
平成12年3月31日
条例第7号
城陽市手数料条例(昭和47年城陽市条例第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料について、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
2 郵便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求める者からは、前条に規定する手数料のほかに郵便料を徴収する。
3 既納の手数料は、還付しない。
(手数料の免除)
第4条 次に掲げるものは、別表第1に規定する手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならないもの
(2) 官公署から申請のあったもの
(3) 公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に免除が必要と認めたもの
2 別表第2に規定する手数料は、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の届出を経た政治団体が、はり紙、はり札等、広告旗又は立看板等を表示するため許可を受けようとするときは、徴収しない。
(過料)
第5条 詐欺その他不正の行為により、別表第2に規定する手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
附則
この条例は、平成12年(2000年)4月1日から施行する。
附則(平成13年(2001年)3月30日条例第5号)
この条例は、平成13年(2001年)4月1日から施行する。
附則(平成15年(2003年)3月31日条例第8号)
この条例は、平成15年(2003年)4月16日から施行する。
附則(平成15年(2003年)7月15日条例第17号)
この条例は、平成15年(2003年)8月25日から施行する。
附則(平成15年(2003年)10月2日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年(2004年)4月1日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年(2005年)11月10日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年(2008年)7月1日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年(2009年)4月1日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年(2010年)12月28日条例第28号)
この条例は、平成23年(2011年)2月11日から施行する。
附則(平成24年(2012年)3月30日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年(2012年)7月9日から施行する。
附則(平成27年(2015年)3月31日条例第7号)
この条例は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第46号)の施行の日(平成27年(2015年)5月29日)から施行する。
附則(平成27年(2015年)10月1日条例第29号)
この条例中第1条の規定は平成27年(2015年)10月5日から、第2条の規定は平成28年(2016年)1月1日から、第3条の規定は同年8月1日から施行する。
附則(平成30年(2018年)12月28日条例第31号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年(2019年)9月1日から施行する。
附則(令和2年(2020年)10月1日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年(2021年)11月5日条例第14号抄)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
事項 | 金額 |
住民基本台帳の一部の写しの閲覧 | 1件(10名以内)につき 300円 |
住民票の写し又は住民票記載事項証明書の交付 | 1件につき 300円 |
戸籍の附票の写しの交付 | 1件につき 300円 |
印鑑登録証の交付 | 1枚につき 300円 |
印鑑登録証明書の交付 | 1枚につき 300円 |
居住関係証明書の交付 | 1枚につき 300円 |
課税証明書の交付 | 1件につき 300円 |
営業証明書の交付 | 1件につき 300円 |
無職証明書の交付 | 1件につき 300円 |
納税証明書の交付 | 1件につき 300円 |
評価証明書の交付 | 1筆(棟)につき 300円 |
台帳の閲覧 | 1件につき 300円 |
抄本の交付 | 1件につき 300円 |
地籍図の交付 | 1件につき 500円 |
道路現況幅員証明書の交付 | 1件につき 300円 |
市施工工事の出来高証明書の交付 | 1件につき 300円 |
市有公共土木施設境界確定奥書証明書の交付 | 1枚につき 500円 |
市街化区域又は市街化調整区域の証明書の交付 | 1筆につき 300円 |
戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付 | 1通につき 450円 |
戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき 350円 |
戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付 | 1通につき 750円 |
戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき 450円 |
戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付 | 1通につき 350円 (婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円) |
戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類を閲覧に供する事務 | 書類1件につき 350円 |
道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく臨時運行の許可の申請に対する審査 | 1両につき 750円 |
租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 86,000円 |
租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第1号ニ若しくは第62条の3第4項第11号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 新築住宅の床面積の合計が ・100平方メートル以下 6,200円 ・100平方メートルを超え500平方メートル以下 8,600円 ・500平方メートルを超え2,000平方メートル以下 13,000円 ・2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下 35,000円 ・10,000平方メートルを超えるとき 43,000円 |
租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査 | 1,300円 |
租税特別措置法第28条の4第3項第6号若しくは第63条第3項第6号又は第31条の2第2項第11号ニ若しくは第62条の3第4項第11号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 新築住宅の床面積の合計が ・100平方メートル以下 6,200円 ・100平方メートルを超え500平方メートル以下 8,600円 ・500平方メートルを超え2,000平方メートル以下 13,000円 ・2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下 35,000円 ・10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下 43,000円 ・50,000平方メートルを超えるとき 58,000円 |
租税特別措置法施行令第20条の2第6項又は第38条の4第16項に規定する要件に該当する事業であることについての認定の申請に対する審査 | 31,000円 |
租税特別措置法施行令第25条の4第2項又は第39条の7第11項に規定する要件に該当する事業であることについての認定の申請に対する審査 | 32,000円 |
租税特別措置法施行令第25条の4第16項又は第39条の7第13項に規定する事情があることについての認定の申請に対する審査 | 24,000円 |
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条第3項、第5項又は第6項の規定に基づく鳥獣飼養登録票の交付、更新又は再交付 | 3,400円 |
狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録 | 1頭につき 3,000円 |
狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付 | 550円 |
狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付 | 1,600円 |
狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付 | 340円 |
その他諸証明書の交付 | 1件につき 300円 |
別表第2(第2条関係)
事項 | 金額 | |
京都府屋外広告物条例(昭和28年京都府条例第30号)第4条又は第5条の許可の申請に対する審査 | 屋上広告物、アーチ広告物及び広告塔の類 | 1基又は1個につき ・広さ5平方メートルまで 1,500円 ・広さ5平方メートルを超える部分につき5平方メートルまでごとに 750円 |
軒下広告物、建植広告物、へい垣広告物その他の広告物の類 | 1枚、1基又は1個につき ・広さ5平方メートルまで 1,000円 ・広さ5平方メートルを超える部分につき5平方メートルまでごとに 500円 | |
気球広告物 | 1個につき 750円 | |
横断幕及び幕広告 | 1張につき 250円 | |
電柱広告物及び街灯柱広告物 | 1個につき 250円 | |
はり札等、広告旗、立看板等、導標板、スタンドその他これらに類するもの | 1個につき 250円 | |
はり紙 | 100枚までごとに 300円 |
備考 この表において「広さ」とは、広告物の表示面積の合計をいう。