○城陽市行政財産使用料条例

平成3年4月1日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定に基づき、同法第238条の4第7項の規定による許可を受けてする行政財産の使用について徴収する使用料に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(使用料)

第2条 使用料は、別表に掲げる額とする。ただし、市長がこれにより難いと認めるときは、使用の態様等を勘案して別に定めるところにより算定した額とすることができる。

2 一般競争入札又は指名競争入札に付して使用を許可する場合の使用料の額は、前項の規定にかかわらず、当該入札の落札金額とする。

(使用料の納付)

第3条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、市長が定める日までに使用料を納付しなければならない。

(減額又は免除)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 他の公共団体において公用又は公共用に供する使用であって、必要があると認めるとき。

(2) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により、応急用の施設として使用するとき。

(3) 市職員の福利厚生用の施設として使用するとき。

(4) その他市長が公益上特に必要があると認めたとき。

(使用料の還付)

第5条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 行政財産を公用又は公共用に供する必要が生じた場合において、その使用を取り消し、又はその使用を停止したとき。

(2) 災害その他使用者の責めに帰すことのできない理由により行政財産を使用することができなくなったとき。

(3) その他市長が特に必要があると認めるとき。

(過料)

第6条 詐偽その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年4月1日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年4月1日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年(1998年)4月1日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年(2000年)3月31日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年(2000年)4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年(2001年)3月30日条例第1号)

この条例は、平成13年(2001年)4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定(別表に建物使用料の部を加える改正規定及び同表備考に5を加える改正規定に限る。)は、平成13年(2001年)10月1日から施行する。

(平成19年(2007年)12月28日条例第21号)

この条例は、平成20年(2008年)1月1日から施行する。

(平成30年(2018年)3月30日条例第2号)

この条例は、平成30年(2018年)4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

単位

金額

摘要

土地使用料

電柱

1本につき1年

3,010円

支線及び支柱はそれぞれの柱類とみなす。

電話柱

(電柱であるものを除く。)

1,700円

郵便差出箱及び信書便差出箱

1個につき1年

1,080円

 

公衆電話所

1個につき1年

2,630円

 

線類

1mにつき1年

20円

線類に附属するものには適用しない。

電力ケーブル、電信電話ケーブル、水道管、ガス管その他これらに類するもの

外径又は幅が0.1m未満のもの

1mにつき1年

210円

 

外径又は幅が0.1m以上0.2m未満のもの

290円

外径又は幅が0.2m以上0.4m未満のもの

570円

外径又は幅が0.4m以上1.0m未満のもの

1,430円

外径又は幅が1.0m以上のもの

2,150円

板囲い、足場その他これらに類するもの

1m2につき1月

660円

 

その他の使用

1m2につき1年

固定資産評価基準により算定した額に100分の4を乗じて得た額

 

建物使用料

自動販売機

1m2につき1月

1,500円

 

掲示板、看板、ショーケース等

1m2につき1月

660円

 

PHS基地局

1箇所につき1年

1,500円

 

その他の使用

1m2につき1年

固定資産評価基準により算定した額に100分の6を乗じて得た額に土地使用料を加算して得た額

 

備考

1 使用の期間が1年未満の場合又は1年未満の端数が生ずる場合は、その期間は月割で計算し、1月未満の場合又は1月未満の端数が生ずる場合は、その期間は日割で計算する。この場合において、月割で計算する場合の使用料の額にあっては、年額を12で除して得た額とし、日割で計算する場合の使用料の額にあっては、年額を365で除して得た額とする。

2 使用料の額が使用の長さをもって定められているもので、その使用の長さが1メートル未満の場合又は1メートル未満の端数が生ずる場合は、その使用の長さは1メートルとする。

3 使用料の額が使用面積をもって定められているもので、その使用面積が1平方メートル未満の場合又は1平方メートル未満の端数が生ずる場合は、その使用面積は1平方メートルとする。

4 使用料の額に10円未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる。

5 電気、冷暖房その他附帯設備を使用する場合の使用料は、この表に定めるところにより算定した額に当該附帯設備の使用に係る実費相当額を加算した額とする。

城陽市行政財産使用料条例

平成3年4月1日 条例第17号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 税外収入
沿革情報
平成3年4月1日 条例第17号
平成5年4月1日 条例第4号
平成7年4月1日 条例第8号
平成10年4月1日 条例第10号
平成12年3月31日 条例第6号
平成13年3月30日 条例第1号
平成19年12月28日 条例第21号
平成30年3月30日 条例第2号