○城陽市固定資産評価審査委員会公印規程

昭和61年4月1日

固定資産評価審査委員会規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、城陽市固定資産評価審査委員会における公印の管理及び使用について必要な事項を定めるものとする。

(公印の名称等)

第2条 公印の名称、番号、形状、寸法、使用区分、個数及び印影は、別表のとおりとする。

(公印の保管)

第3条 公印の保管は、書記長(以下「保管者」という。)が行う。

2 保管者は、勤務時間外、休日及び勤務を要しない日には、金庫等施錠できる場所に公印を収納しなければならない。

(公印の登録)

第4条 保管者は、公印台帳(別記様式第1号)を備え、すべての公印をこれに登録しなければならない。

(公印の調製等)

第5条 保管者は、公印を調製し、改刻し、又は廃止しようとするときは、公印の調製(改刻、廃止)(別記様式第2号)により委員長の承認を受けなければならない。

2 改刻し、又は廃止した公印は、公印引継書(別記様式第3号)を添えて、委員長に提出しなければならない。

(公印の使用)

第6条 公印を使用するときは、施行する文書に原議書その他証拠書類を添えて提示し、保管者の審査を受けなければならない。

2 前項の審査を行つた保管者は、適法であると認めたときは公印の使用を許可し、当該原議書の所定の欄に認印を押印するとともに、公印の使用者に公印使用簿(別記様式第4号)へ必要事項を記載させ、押印しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、城陽市文書取扱規程(昭和48年城陽市規程第4号)第1条の2第4項に規定する文書事務支援システムにおける公印使用申請に対する審査を行った保管者は、適法であると認めたときは、文書事務支援システムに承認の意思を登録した上で、押印しなければならない。この場合においては、公印使用簿への記載を省略させることができる。

(公印の事故)

第7条 公印の保管者は、公印に盗難、紛失又は偽変造があつたときは、直ちに必要な措置を講じ、かつ、公印事故届(別記様式第5号)により、委員長に届け出なければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年(2000年)3月31日固資評委規程第2号)

この規程は、平成12年(2000年)4月1日から施行する。

(平成23年(2011年)4月1日固資評委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

番号

形状

寸法

(ミリメートル)

使用区分

個数

城陽市固定資産評価審査委員会之印

1

正方形

方 24

固定資産評価審査委員会名をもつてする文書

1

城陽市固定資産評価審査委員会委員長之印

2

正方形

方 21

固定資産評価審査委員会委員長名をもつてする文書

1

3

だえん形

縦 24

横 17

契印

1

印影 略

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城陽市固定資産評価審査委員会公印規程

昭和61年4月1日 固定資産評価審査委員会規程第2号

(平成23年4月1日施行)