○城陽市固定資産評価審査委員会規程

昭和61年4月1日

固定資産評価審査委員会規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、城陽市税条例(昭和39年城陽市条例第25号。以下「条例」という。)第79条の2の規定に基づき、城陽市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長)

第2条 委員会に委員長を置く。

2 委員会は、委員のうちから委員長を選挙しなければならない。

3 委員長は、この規程の定めるところによつてその職務を行う。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長のあらかじめ指定する委員が、その職務を代理する。

5 委員長の任期は、その委員の任期による。

(委員の辞職)

第3条 委員は、辞職しようとするときは、その辞職しようとする日前10日までに、その旨を、文書をもつて市長に申し出なければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(書記長及び書記)

第4条 委員会に書記長及び書記を置く。

2 書記長及び書記は、市職員のうちから、市長の同意を得て、委員長が任命する。

3 書記長及び書記は、委員長の指揮を受けて、調書を作成し、及び委員会の庶務を処理する。

(書記長及び書記の責務)

第4条の2 書記長及び書記は、分掌事務を掌理するほか、当該分掌事務に関連する事務を掌理し、及びこれらの事務を改善する責務を負う。

(委員会の招集)

第5条 委員会の招集は、委員長がその日時及び場所その他必要な事項を委員に通知して行うものとする。

2 委員会の招集は、その5日前までに通知しなければならない。ただし、委員長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(審査の申出)

第6条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第432条の規定により、審査の申出をする者は、次に掲げる事項を記載した審査申出書正副2通を委員会に提出しなければならない。

(1) 審査申出人の氏名又は名称及び住所又は居所

(2) 審査の申出に係る処分の内容

(3) 審査の申出の趣旨及び理由

(4) 口頭で意見を述べることを求める場合においては、その旨

(5) 審査の申出の年月日

2 審査申出人が、法人その他の社団若しくは財団であるとき、総代を互選したとき、又は代理人によつて審査の申出をするときは、審査申出書には、前項各号に掲げる事項のほか、その代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所又は居所を記載し、行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)第3条第1項に規定する書面を添付しなければならない。

3 審査申出書には、審査に関し必要な資料を添付することができる。

4 審査申出人は、審査申出書(添付書類を含む。)の提出後、その記載事項に変更を生じたときは、直ちに、当該変更に係る事項を書面で委員会に届け出なければならない。

5 審査申出人は、代表者若しくは管理人、総代又は代理人がその資格を失つたときは、書面でその旨を委員会に届け出なければならない。

(審査申出書の受理及び却下)

第7条 委員会は、審査申出書が提出されたときは、速やかに、その記載事項、提出期限その他の事項について調査しなければならない。

2 委員会は、前項の調査の結果、審査申出書がその提出期限内に提出されたものであり、かつ、適法な方式を備えているものであるときは、受理しなければならない。

3 委員会は、第1項の調査の結果、審査申出書の記載事項に不備がある場合において、補正することができるものであるときは、相当の期間を定めて、審査申出人にその補正をさせなければならない。ただし、この場合において、不備が軽微なものであるときは、この限りでない。

4 委員会は、審査申出書を受理したときはその旨を市長に、却下したときはその旨を審査申出人に、それぞれ、通知しなければならない。

(資料の提出要求)

第8条 委員会は、法第433条第3項の規定により審査に関し必要な資料の提出を求めるときは、次に掲げる事項を記載した文書を当該資料を所持する者に送付するものとする。

(1) 資料の表示

(2) 資料を提出すべき日時及び場所

(書面審理)

第9条 委員会は、書面審理を行うときは、審査申出書の副本及び提出させる必要があると認める資料の概要を記載した文書を市長に送付し、期限を定めて、正副2通の弁明書の提出を求めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して弁明がされた場合には、前項の規定に従つて弁明書が提出されたものとみなす。

3 委員会は、弁明書の提出があつたときは、審査申出人に対しその副本及び必要と認める資料の概要を記載した文書を送付しなければならない。

4 審査申出人は、弁明書の副本の送付を受けたときは、これに対する反論書を提出することができる。この場合においては、委員会が定めた期間内にこれを提出しなければならない。

5 委員会は、審査申出人から反論書の提出があつたときは、これを市長に送付しなければならない。

(審査申出人の口頭による意見陳述)

第10条 委員会は、法第433条第2項ただし書の規定により審査申出人に口頭で意見を述べる機会を与える場合には、あらかじめ、その日時及び場所を審査申出人に通知しなければならない。

2 委員会は、前項の意見陳述について次に掲げる事項を記載した意見陳述調書を作成し、意見を聴いた委員及び調書を作成した書記がこれに記名しなければならない。

(1) 事案の表示

(2) 意見の内容

(3) 前各号に定めるもののほか、必要な事項

(口頭審理)

第11条 口頭審理の指揮は、委員会が指定する審査長が行う。

2 委員会は、口頭審理を行うときは、その都度、文書その他の方法で口頭審理の日時及び場所を審査申出人及び市長に通知しなければならない。

3 委員会は、必要があると認めるときは、関係人相互の対質を求めることができる。

4 委員会は、関係人の証言を必要と認めるときは、その都度、文書その他の方法で、出席すべき日時、場所及び証言を求める事由を証言を求めようとする関係人(以下「証人」という。)に通知しなければならない。

5 委員会は、関係人(審査申出人及び市長を除く。)の請求があつたときは、口頭による証言に代えて、次に掲げる事項を記載した口述書の提出を許すことができる。

(1) 提出者の住所及び氏名

(2) 証言すべき事項

(3) 提出の年月日

6 審査申出人及び市長は、委員会の承認を得て、その指定する証人の出席を求めるときは、次に掲げる事項を記載した申請書を委員会に提出しなければならない。

(1) 指定する証人の住所及び氏名

(2) 申請者の住所及び氏名

(3) 指定の理由

(4) 提出の年月日

7 委員会は、審査申出人が出席しているときは、口頭審理を終了するに先だつて、意見を述べ、かつ、必要な資料を提出する機会を審査申出人に与えなければならない。

8 委員会は、口頭審理を行つたときは、次に掲げる事項を記載した口頭審理調書を作成し、審理を行つた委員及び調書を作成した書記がこれに記名しなければならない。

(1) 事案の表示

(2) 審理の場所及び年月日

(3) 出席した関係人の住所及び氏名

(4) 審理の要領

(5) 前各号に定めるもののほか、必要な事項

(実地調査)

第12条 委員会は、審査申出人若しくは関係人の申立て、又は必要と認めるときは、必要な場所につき実地調査をすることができる。

2 委員会は、審査申出人又は関係人の申立てにより前項の調査をするときは、審査申出人に、その日時及び場所その他必要な事項を通知し、この調査に立会う機会を与えなければならない。

3 委員会は、実地調査を行つたときは、次に掲げる事項を記載した実地調査調書を作成し、調査を行つた委員及び調書を作成した書記がこれに記名しなければならない。

(1) 事案の表示

(2) 調査の場所及び年月日

(3) 立会いをした関係人の住所、氏名

(4) 調査の結果

(5) 前各号に定めるもののほか、必要な事項

(議事についての調書)

第13条 委員会は、前3条に規定するもののほか、決定審理のための委員会等を開催したときは、次に掲げる事項を記載した議事についての調書を作成し、議事に関与した委員及び調書を作成した書記がこれに記名しなければならない。

(1) 事案の表示

(2) 会議の場所及び年月日

(3) 会議の要領

(4) 前各号に定めるもののほか、必要な事項

(決定書の作成)

第14条 委員会は、審査の決定をするときは、次に掲げる事項を記載し、委員会が記名押印した決定書を作成し、審査申出人には決定書の正本、市長にはその副本を送付しなければならない。

(1) 主文

(2) 事案の概要

(3) 審査申出人及び市長の主張の要旨

(4) 理由

2 前項の決定書が2枚以上のときは、委員会印の割印をしなければならない。

(審査の秩序維持)

第15条 委員会は、審査の進行を妨げる者に対し退席を求めることができる。

(記録の閲覧)

第16条 法第433条第10項の規定により審査の議事及び決定に関する記録を閲覧しようとする者は、委員会に対し、書面で申請しなければならない。

2 前項の閲覧は、次の各号のいずれかに掲げる者でなければ閲覧することができない。

(1) 審査申出人又はその代理人

(2) 固定資産評価員及び固定資産評価補助員

(3) 固定資産税関係の徴税吏員

(記録の保存)

第17条 委員会は、前条の閲覧に供するため、記録を保存しなければならない。

(提出書類等の閲覧等)

第18条 法第433条第11項において準用する行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項の規定により提出書類等の閲覧等をしようとする者は、委員会に対し、書面で申請しなければならない。

(書記長の専決)

第19条 書記長は、次に掲げる事項を専決する。ただし、重要又は異例と認められる事項については、この限りでない。

(1) 照会、回答その他文書の処理に関すること。

(2) 軽易な事務の処理に関すること。

(委任)

第20条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の議決を経て委員長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年(2000年)3月31日固資評委規程第1号)

この規程は、平成12年(2000年)4月1日から施行する。

(平成18年(2006年)6月30日固資評委規程第1号)

この規程は、平成18年(2006年)7月1日から施行する。

(平成22年(2010年)4月1日固資評委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年(2016年)3月31日固資評委規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年(2016年)4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の城陽市固定資産評価審査委員会規程の規定は、平成28年(2016年)4月1日以後に地方税法(昭和25年法律第226号)第411条第2項の規定による公示(以下この項において「公示」という。)又は同法第417条第1項後段の規定による通知(以下この項において「通知」という。)がされる場合について適用し、同日前に公示又は通知がされた場合については、なお従前の例による。

(令和2年(2020年)2月28日固資評委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日固資評委規程第1号)

この規程は、令和3年(2021年)4月1日から施行する。

城陽市固定資産評価審査委員会規程

昭和61年4月1日 固定資産評価審査委員会規程第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和61年4月1日 固定資産評価審査委員会規程第1号
平成12年3月31日 固定資産評価審査委員会規程第1号
平成18年6月30日 固定資産評価審査委員会規程第1号
平成22年4月1日 固定資産評価審査委員会規程第1号
平成28年3月31日 固定資産評価審査委員会規程第1号
令和2年2月28日 固定資産評価審査委員会規程第1号
令和3年3月31日 固定資産評価審査委員会規程第1号