○城陽市市税等口座振替手続及び収納事務取扱要綱

昭和59年6月1日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市税等の口座振替(自動払込を含む。以下同じ。)手続及び収納事務取扱について、必要な事項を定めるものとする。

(対象市税等)

第2条 口座振替の方法により収納できる市税等(特別徴収の方法によつて徴収する市税等を除く。以下同じ。)の種目は、次に掲げるとおりとする。

(1) 個人の市民税・府民税

(2) 固定資産税

(3) 都市計画税

(4) 軽自動車税の種別割

(5) 国民健康保険料

(6) 介護保険料

(7) 保育所保育料

(8) 学童保育所保育料

(9) 昼間里親保育料

(10) 母子通園利用料

(11) 後期高齢者医療保険料

(取扱金融機関)

第3条 口座振替の方法により収納の事務を取扱う金融機関は、指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関(以下「取扱金融機関」という。)とする。

(口座振替の対象者)

第4条 口座振替の対象者は、取扱金融機関に預金口座又は貯金口座(以下「預貯金口座」という。)を有する納税義務者等又は納付義務者(以下「納税者等」という。)で当該取扱金融機関と口座振替の方法による納付について約定した者とする。

(指定預貯金口座)

第5条 口座振替を行うことができる預貯金口座は、取扱金融機関にある納税者等本人名義の預貯金口座(納税者等本人名義以外の預貯金口座であっても当該預貯金口座の名義人の承諾を得た場合は、当該預貯金口座を含む。)のうち、普通預金、当座預金、納税準備預金又は通常貯金の口座の中から当該納税者等が指定したもの(以下「指定預貯金口座」という。)とする。ただし、納税準備預金の口座については、国民健康保険料、介護保険料、保育所保育料、学童保育所保育料、昼間里親保育料、母子通園利用料及び後期高齢者医療保険料の指定預貯金口座とすることができない。

(申込み)

第6条 納税者等が口座振替による納付の申込みをしようとするときは、別に定める口座振替依頼書(以下「依頼書」という。)を取扱金融機関に提出するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、納税者等は、市長が指定する取扱金融機関に有する指定預貯金口座に限り、ペイジー口座振替受付サービス(マルチペイメントネットワーク(各種決済に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を送受信するため、金融機関と地方公共団体等の使用に係る電子計算機等を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を活用して、口座振替による納付の申込手続を受け付けるサービスをいう。以下同じ。)を利用した口座振替による納付の申込みをすることができる。ただし、昼間里親保育料及び母子通園利用料を除く。

(受付)

第7条 取扱金融機関は、前条第1項の規定により申込みがあつた場合で、依頼書の記載事項及び指定預貯金口座を確認の上、口座振替の登録を行つたときは、依頼書(金融機関用)については保管し、依頼書(市役所用)については受付印を押印し、速やかに市長に送付するものとする。

2 市長は、前条第2項の規定により申込みがあつた場合で、取扱金融機関において口座振替の登録が完了したときは、別に定める口座振替契約受付確認書を納税者等に交付するものとする。

(徴収手続)

第8条 市長は、口座振替の方法による市税等の徴収に当たつては、口座振替に係る納付又は納入の明細を、振替日前4営業日までに取扱金融機関に、別に定める送付書を添えて送付し、又は伝送するものとする。

(振替日及び口座振替の開始)

第9条 振替日は、各納期の最終日(保育所保育料、学童保育所保育料、昼間里親保育料及び母子通園利用料にあつては、毎月末日)とし、該当する日が取扱金融機関の休日となるときは、翌営業日とする。ただし、納税者等の申出により市長が必要と認めたときは、この限りでない。

2 口座振替の開始は、特別な事由がある場合を除き、取扱金融機関に口座振替による納付の申込みがあつた日(ペイジー口座振替受付サービスを利用した口座振替による納付の申込みがあつた場合は、取扱金融機関に当該申込みに係る情報が送信された日をいう。以下この条において同じ。)の属する月の翌月以降に到来する最初の振替日から行うものとする。ただし、前条の規定による徴収手続に支障がない場合は、納税者等の同意を得た上で、当該申込みがあつた日の属する月に到来する振替日から行うことができる。

(振替収納手続)

第10条 取扱金融機関は、振替日に指定預貯金口座から市税等を収納したときは、別に定める口座振替領収済通知書又は別に定める城陽市口座振替収納結果報告書により、振替結果を速やかに会計管理者に通知するものとする。

(振替不能分の取扱)

第11条 取扱金融機関は、市税等の振替不能が生じたときは、前条の通知書又は伝送による振替結果にその理由を付し、速やかに会計管理者に通知するものとする。

2 会計管理者は、前項の規定により通知を受けたときは、速やかに市長に報告するものとする。

3 市長は、市税等が振替不能となつたときは、速やかに納付書を納税者等に送付するものとする。

(口座振替の口座変更又は解約)

第12条 納税者等は、口座振替の口座変更又は解約をするときは、依頼書を、取扱金融機関を経由して、市長に提出するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、納税者等は、市長が指定する取扱金融機関に有する指定預貯金口座に限り、ペイジー口座振替受付サービスを利用した口座振替の口座変更の申込みを行うことができる。ただし、昼間里親保育料及び母子通園利用料を除く。

3 第7条第2項の規定は、前項の規定による申込みがあった場合について準用する。

(口座振替の取消)

第13条 市長は、口座振替による納付を不適当と認めたときは、口座振替の取扱いを、取消すことができる。

2 市長は、前項の規定により取消を行つたときは、納税者等及び取扱金融機関に通知するものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に行つた口座振替納付手続及び収納事務の取扱いについては、この要綱に基づいて行つたものとみなす。

(昭和60年6月1日告示第30号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(昭和61年4月1日告示第19号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成5年4月1日告示第14号)

この要綱は、平成5年6月1日から施行する。

(平成8年2月1日告示第3号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成14年(2002年)3月29日告示第22号)

この要綱は、平成14年(2002年)6月1日から施行する。

(平成17年(2005年)4月1日告示第42号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成18年(2006年)5月1日告示第59号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成19年(2007年)3月30日告示第40号)

この要綱は、平成19年(2007年)4月1日から施行する。

(平成19年(2007年)10月1日告示第87号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成24年(2012年)3月30日告示第45号)

この要綱は、平成24年(2012年)4月1日から施行する。

(平成28年(2016年)9月30日告示第88号)

この要綱は、平成28年(2016年)10月1日から施行する。

(令和2年(2020年)3月31日告示第14号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年(2020年)4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条の規定は、令和2年度(2020年度)以後の年度分の軽自動車税について適用し、令和元年度(2019年度)分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

城陽市市税等口座振替手続及び収納事務取扱要綱

昭和59年6月1日 告示第23号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和59年6月1日 告示第23号
昭和60年6月1日 告示第30号
昭和61年4月1日 告示第19号
平成5年4月1日 告示第14号
平成8年2月1日 告示第3号
平成14年3月29日 告示第22号
平成17年4月1日 告示第42号
平成18年5月1日 告示第59号
平成19年3月30日 告示第40号
平成19年10月1日 告示第87号
平成24年3月30日 告示第45号
平成28年9月30日 告示第88号
令和2年3月31日 告示第14号